伝え方って
本当に大事!
🍀詳しいプロフィールはこちら
ご家族の体にかけられている
生命保険で
亡くなった方が
保険料を払っている契約って
ありませんか?
何言ってるの…?
なんだか文章にすると
よく分かりませんよね💦
これは
「生命保険契約に関する権利」
といって
相続税の対象になる
財産なのですが
冒頭にもお伝えしたように
「生命保険契約に関する権利」を
比較的簡単に言うと
ご家族の体にかけられている
生命保険で
亡くなった方が
保険料を払っている契約って
ありませんか?
という表現に
なります
これで簡単に
言ったつもりかい!
と言いたくなりますよね😅
実は私たちのお客様にも
こういう話をすると
ピンと来ていない方が
多かったのです😅
では質問を変えます
(亡くなった方が旦那様の場合を
仮定)
奥様が契約されている
生命保険って
旦那様が保険料を
払っていませんか?
いかがでしょう?
これなら
「Yes」か「No」か
答えやすくなったのでは
ないでしょうか?
相続税申告は
一般的に馴染みのない
モノが財産になることがあるので
普通に説明しても
ピンとこない方が
多いのです
伝え方って
大事だなあと
実務を通して
日々学んでおります😊
ちなみに
生命保険契約に関する権利の
具体例としては
こんな保険です↓
👵契約者(妻)
👵被保険者(保険を掛けられている人、妻)
👴保険料負担者(夫)
ポイントは
誰が保険料を
払ったか?
です
保険を掛けられている人(妻)に
まだ保険金が支払われる原因が
発生していません
そのため相続税の計算では
「故人様が亡くなった日時点で
原因が発生したと仮定した場合に
支払われる保険金」の金額を
取り込むことになります
亡くなった方が支払った保険料が
保険会社に貯まっている状態
ということですね
この金額は
保険会社に連絡して
教えてもらいます
そして大事なのは!
生命保険契約に関する権利は
生命保険金の非課税枠を
使うことができません🚨🚨
生命保険は
保険内容と保険料負担者によって
相続税の取り扱いが
大きく変わります
自己判断せず
税理士にご相談ください😊
【🍀夫婦税理士の日常🍀】
昨日は息子の体操教室の
体験へ
人見知りしていましたが
楽しそうでした
