その保険、旦那さんが保険料を払っていませんか?

伝え方って
本当に大事!

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

🍀事務所HP
🍀過去のブログは
こちら
🍀メルマガ登録は
こちら

撮影:井ノ上陽一さん(写真をクリックするとサイトに移動します)


🍀詳しいプロフィールはこちら

ご家族の体にかけられている
生命保険で
亡くなった方が
保険料を払っている契約って
ありませんか?


何言ってるの…?

なんだか文章にすると
よく分かりませんよね💦

これは
生命保険契約に関する権利
といって

相続税の対象になる
財産なのですが

冒頭にもお伝えしたように
「生命保険契約に関する権利」を
比較的簡単に言うと

ご家族の体にかけられている
生命保険で
亡くなった方が
保険料を払っている契約って
ありませんか?

という表現に
なります

これで簡単に
言ったつもりかい!
と言いたくなりますよね😅

実は私たちのお客様にも
こういう話をすると
ピンと来ていない方が
多かったのです😅


では質問を変えます


(亡くなった方が旦那様の場合を
仮定)

奥様が契約されている
生命保険って

旦那様が保険料を
払っていませんか?


いかがでしょう?


これなら

「Yes」か「No」か
答えやすくなったのでは
ないでしょうか?

相続税申告は
一般的に馴染みのない
モノが財産になることがあるので

普通に説明しても
ピンとこない方が
多いのです

伝え方って
大事だなあと
実務を通して
日々学んでおります😊

ちなみに
生命保険契約に関する権利の
具体例としては
こんな保険です↓

👵契約者(妻)

👵被保険者(保険を掛けられている人、妻)

👴保険料負担者(夫)

ポイントは
誰が保険料を
払ったか?
です

保険を掛けられている人(妻)に
まだ保険金が支払われる原因が
発生していません

そのため相続税の計算では
「故人様が亡くなった日時点で
原因が発生したと仮定した場合に
支払われる保険金」の金額を
取り込むことになります

亡くなった方が支払った保険料が
保険会社に貯まっている状態
ということですね

この金額は
保険会社に連絡して
教えてもらいます


そして大事なのは!

生命保険契約に関する権利は
生命保険金の非課税枠を
使うことができません🚨🚨

生命保険は
保険内容と保険料負担者によって
相続税の取り扱いが
大きく変わります

自己判断せず
税理士にご相談ください😊

【🍀夫婦税理士の日常🍀】

昨日は息子の体操教室の
体験へ

人見知りしていましたが
楽しそうでした

✨相続手続きガイド公開中✨

身内が亡くなったけれども
手続きは何をやればよいの・・・?

調べる時間が無い、
調べてもよくわからない・・・

そういった方々に向けて
代表的な相続手続きから
相続に強い税理士の選び方まで
まとめています😊

よろしければご覧ください↓

🍀
相続手続きガイド2025年版

中澤君衣税理士事務所って
どんな税理士事務所?

興味を持たれた方は
↓こちらをご覧ください↓

🍀「相続税専門」って何が違うのか?

🍀うちの事務所の無料相談は一味違います

🍀ただ相続税申告書を作るだけじゃないんです


「やっぱり”相続税専門”って違うんですね」

「自分ではとてもできることではないと分かり、

お願いしてよかったです!」など

お客様からは嬉しいお声を
頂戴しております

弊所に相続税申告のご依頼を
検討中の方は

無料でご相談いただけます😊

お問い合わせフォームか
公式LINEよりご連絡ください


🍀お問い合わせフォーム
(リンク先の「無料面談のお問い合わせはこちら」のボタンをクリックしてください)

🍀公式LINE
友だち追加

【相続専門】中澤君衣税理士事務所
【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所
【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所これまで150人を超える方々の相続税申告を担当。【相続専門】中澤君衣税理士事務所は川口駅から徒歩7分、川口市の税理士事務所で【近くて便利】。明朗会計で【追加料金なし...
よかったらシェアしてね!
目次
閉じる