相続は独特!法人決算との大きな違い

時々戸惑う方が
いらっしゃいます
😅

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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私たちのところに
相続税申告のご相談に
いらっしゃる方は

税理士と普段
関与がない方が
ほとんどです

ただ中には
会社や個人事業を
されていて

税理士とお付き合いのある方も
いらっしゃいます

個人的に感じるのは
相続税申告は
税理士と関与がない方より

税理士と関わりがある方の方が
戸惑いが大きいのではないかと
いうことです
(もちろん
人にもよりますが)

これは
意外だと感じるのではないでしょうか

相続と
法人・個人事業の
大きな違いの一つは
揃えなければならない資料です

例えば
預金の残高証明書

ポイントは
日付です

事業の時は
年度末(決算日)時点の
日付のものを用意しますが

相続では
亡くなった日時点のものを
用意します

残高証明書だけではなく
通帳の履歴も同様です

決算の場合は
決算日を含む
過去1年間のものを
用意すると思いますが

相続の場合は
最低でも
亡くなった日前
過去5年分の履歴を
用意します

なぜ決算と相続で
集める資料が違うのかと言うと
目的が違うからです

🍀事業:1年間の経済活動の結果を元に税金を計算

🍀相続:亡くなった方の亡くなった日の財産を元に税金を計算

相続の場合は
亡くなった方の財産の
内容と金額を把握する
必要があるので

過去の履歴を
確認します


相続税に影響がありそうなものを
チェックするためですね😊

なので
決算のときと同じ感じで
資料を用意すると

相続税申告では
使えません💦

と税理士に
言われてしまう
可能性があるので
ご注意ください

時々銀行の方も
日付を間違えて出すことが
あるので
要チェックです!

【🍀夫婦税理士の日常🍀】

玄関をみたら
新手の嫌がらせが
ありました🤣

夫の靴の中に
息子の靴が入っています

犯人は一人しかいません(笑)

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