
相続の業務って
多岐に渡るので
分かりにくいんです…💦
🍀詳しいプロフィールはこちら
冒頭にも書きましたが
相続は専門領域が
広い!
そんなわけで
色んな専門家がいます
相続業務を始めるにあたり
まず大事なことは
🍀相続人の確定
🍀亡くなった方の遺産を確定
です
ケースによっては
遺産の種類が多かったり
ご多忙だったりと
ご自身で手続きをするのが
難しいことがあります
そういう時は
行政書士さんや
司法書士さんに
相続手続きを
まるっとお願いする方もいます
(時々弁護士さんも)
このような専門家が
関与する場合
財産一覧を
作成することがあります
財産一覧とは
その名の通り
亡くなった方の
すべての財産をリスト化したものです
相続税申告は
亡くなった日にあった財産を
基に計算しますので
行政書士さんなどに
作っていただいた
財産一覧を使えば
相続税申告も
自分でできるのでは?
と思われるかもしれませんが
注意が必要です🚨
行政書士さんなどが
作成された財産一覧を
そのまま相続税申告に
使うことはできません!!
なぜなら
作成する
目的が違うからです
行政書士さんなどの場合は
預金解約などの手続きを
漏れなく行うために作られます
他方で
税理士が作成する財産一覧は
相続税申告をするために
作られます
同じ財産一覧という名前でも
中身が一緒とは限らないのです
例えば
相続税申告は
税法の考え方をベースに
財産の金額を計算します
一般的には
馴染みがないモノも
相続税の計算に取り込む
ことだってあります
なので
両者を見比べると
内容も金額も違う!
ということになります
とはいえ
行政書士さんなどが作成された
財産一覧が参考にならないか?
と言われると
そんなことはありません!
亡くなった方の財産を
漏れなく把握するために
拝見することがあります
相続税申告でも
使う資料や情報が
重複していることも
あるので😊
もし財産一覧を
専門家に作成していただいた場合は
税理士にお見せいただけると
ありがたいです✨
(もちろんなくても
OKです)
【🍀夫婦税理士の日常🍀】
今日は電動自転車で
息子の新しい保育園に初登園🚲
久々に自転車に乗るので
若干不安でしたが
何とか行けました(笑)
自転車って結構
マナーを自由に考える人が
多いなと💦
こちらが優先なのに
ガンガン横から
入ってきたり…💦
ちょっと怖いなと😭
