
相続というジャンルでも
業務は幅広いものです
相続税申告は税理士の業務ですが
相続登記や預金解約といった
手続き系は専門外です
多少知っていることもありますが
細かい手続きなどは
司法書士さんに聞かないと
わからないことがあります
今日も勉強になることがあったので
ブログでシェアさせていただきます✨
🍀詳しいプロフィールはこちら
今日は預金解約のお話💰
相続した預金って
どういう流れで
相続人様に渡るかご存じでしょうか?
ざっくり言うと
①遺産分割協議書(※)や
遺言書に従って
亡くなった方の預金を解約
(※)誰が何の遺産を相続するか
話し合った結果を書面にしたものです
②解約した後は
相続人代表者の口座に
送金される
③相続人代表者が
遺産分割協議書や遺言書に従い
他の相続人に送金する
というのが
一般的な流れです
司法書士さんに解約手続きを
依頼した場合は
①~②の手続きを代行してくださいます😊
さてここで
ある疑問をお持ちの方も
いらっしゃるのではないでしょうか
それは…
直接各相続人に
お金を送金できないの?
ということ!
つまり
上の例で言うと
①⇒③と言う流れで
ダイレクトに
送金できないのか?
ということですね
確かにこちらの方が
相続人の方にとっては
楽ではあるのですが
こういうやり方ができるかは
金融機関による
のだそうです
ただし
やり方はあるようで
司法書士さんが
遺産承継業務として
代表口座を別に作り
そこにまとめて送金
↓
司法書士さんから
各相続人に送金する
ということも
可能な場合があるそうです
この方法は
亡くなった方のお金が
直接相続人の方に送られるのですが
司法書士さんの報酬も
高くなります
もし強いこだわりがないのであれば
一般的な手続きで進めたほうが
個人的には良いのかなと😊
このブログでご紹介した方法は
あくまでも私たちがお世話になっている
司法書士さんから伺ったものです
もし司法書士さんに
依頼する予定がある方は
一度確認してみるとよいでしょう
【🍀夫婦税理士の日常🍀】
私事ですが
本日は私の誕生日でございます🎂
(そして結婚記念日でもある)
私の妹が昨日ケーキを買ってきてくれて
昨日のうちに食しました(笑)
ちなみに
夫からの誕生日プレゼントは…
一人の時間です!
来月1泊2日で
一人旅に行ってきます!
(旅費は自腹🤣)
夫も自分の誕生日プレゼントに
一人旅の時間が欲しいそうです
(こちらも旅費は自腹🤣🤣)
