![【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所](https://static.wixstatic.com/media/991178_7c96931744ea4653ba31a5d2bd334a4d%7Emv2.jpg/v1/fit/w_2500,h_1330,al_c/991178_7c96931744ea4653ba31a5d2bd334a4d%7Emv2.jpg)
プロでも
注意するところなんです
🍀詳しいプロフィールはこちら
私たちが毎年行っている確定申告は
相続した株式や不動産を
売ったケース
つまり
譲渡所得税の申告がメインです
譲渡の申告は
所得税の申告ではあるのですが
通常の申告と
全然違います!
税金が抑えられる
特別控除などの特例を
使うことがあるので
その検討を慎重にする必要が
あるからなんです!
税務の特例は
要件が一つでも揃わないと
使うことができませんので
譲渡申告はめちゃくちゃ気をつかいます
相続に関連した譲渡だと
相続独自の特例がありますので
専門性が問われます
そして譲渡申告がある方には
色々お伝えしておかなければ
ならないことがあるんですね
所得税・住民税への影響
例えば
普段は夫に扶養されている妻が
相続した財産を売ったことで
財産を売った年だけ
(税務上の)扶養から外れる
可能性があります!
たとえ
財産を売却した際の
所得税がゼロであっても…💦
例えば
相続した空き家を売却した場合に
一定の要件を満たせば
その売却益から最高3,000万円を
控除できるという特例があります
(ここからは
簡便的に説明します)
仮に専業主婦の妻が
相続した空き家を売ったとしましょう
例年、所得はないので
夫の所得税・住民税の計算上、
配偶者控除を使っています
売った金額:5,000万円
買った金額:3,000万円としたら
売却益は2,000万円ですね
これに特例を使うと
相続した空き家の売却に関する
所得税・住民税はゼロになります
では
夫の方で
配偶者控除が使えるか?というと
使えません!
配偶者控除における
配偶者の所得要件は
年間の合計所得金額が48万円以下と
されていますが
この合計所得金額は
特別控除前をさします🚨
つまり
配偶者の合計所得金額は2,000万円になるので
夫の所得税・住民税の計算上
配偶者(特別)控除は適用できない
というわけですね
もし夫が会社員の場合
例年、年末調整時に
配偶者(特別)控除を適用している
かもしれません
この場合
譲渡した年のみ
「妻が扶養から外れる」ということを
会社の年末調整より前に
夫に伝える必要があります
社会保険への影響
そしてもう一つは
社会保険です
上記のケースの場合
夫の社会保険の扶養からも
外れるかもしれません
このあたりは
世帯主の方が加入している
会社の健康保険組合に
直接お問い合わせください
(健康保険組合によって
取り扱いが変わるからです)
もし国民健康保険や
後期高齢者医療保険に加入している方が
売却した場合は
翌年の保険料が
ドン!と上がる可能性があります
さらに
70歳以上の方は
医療費の窓口負担割合が
変わることがありますので
合わせて注意が必要です🚨
譲渡をすると
ご自身の税金や社会保険にも
大きな影響が出ることが多いです
さらに
売却した方が普段は夫に扶養されている…
というような場合には
夫側の税金や社会保険にも影響を及ぼします
個人的には
譲渡が絡む所得税の申告は
税理士に依頼することを
おすすめします
相続財産を売った場合は
相続税申告を担当した税理士に
一緒にやってもらうのが良いでしょう
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