相続した財産は確定申告が必要?

税金って
色々あるから
混乱しますよね💦

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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そろそろ
確定申告のシーズンが
始まります


弊所でも
ちょこちょこ
前倒しで仕込みをしています


お客様の申告は
もちろんですが
自分の申告の仕込みも😊


税理士は自分の申告を
期限内にやらないと
懲戒処分の対象に
なってしまう
可能性があるんです😭

(当たり前かもですが
厳しい…)


年明けバタバタしないよう
丁寧に取り組んでいきます

この時期になると
相続税申告をされた
お客様からご質問を
いただきます


それは
相続した財産も
所得税の確定申告が
必要なんでしょうか?
ということ


相続でお金が入ってきたけど
これって申告の対象なのか
気になる方がいらっしゃいます


税金って色々あるので
もしかしてこれも…?
って思ってしまうかもしれませんね😓


結論からいうと
相続した財産には
所得税かかりません


ただし
所得税の申告が
必要な場合もあるので
いくつかご紹介します😊

相続した財産を売った場合

例えば
相続した不動産を
売った場合は

原則として
確定申告が必要です


もし
相続税が発生している場合や
空き家を売却した場合は

所得税が抑えられる特例を
使うことができることが
あります


特例の検討は
リスクが伴いますので
税理士に相談することを
おすすめします

家賃収入がある場合

相続した不動産が
駐車場や貸家などの
賃貸物件である場合は

賃料収入について
確定申告が必要になります

ちなみに
故人様が亡くなった年の
収入については

🍀故人様の準確定申告

🍀相続人様の確定申告

でそれぞれ申告します


いつの時点の賃料を
申告するかは
賃貸借契約書によりますので
注意しましょう

未支給年金がある場合

故人様の年金のうち
亡くなった時点で
受け取れなかった分は
相続財産になりません

これは
相続人様の
一時所得になります


未支給年金の金額によっては
相続人様の確定申告が
必要になる可能性があります

(次回のブログで
この辺を触れようかと)

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