税金って
色々あるから
混乱しますよね💦
🍀詳しいプロフィールはこちら
そろそろ
確定申告のシーズンが
始まります
弊所でも
ちょこちょこ
前倒しで仕込みをしています
お客様の申告は
もちろんですが
自分の申告の仕込みも😊
税理士は自分の申告を
期限内にやらないと
懲戒処分の対象に
なってしまう
可能性があるんです😭
(当たり前かもですが
厳しい…)
年明けバタバタしないよう
丁寧に取り組んでいきます
この時期になると
相続税申告をされた
お客様からご質問を
いただきます
それは
相続した財産も
所得税の確定申告が
必要なんでしょうか?
ということ
相続でお金が入ってきたけど
これって申告の対象なのか
気になる方がいらっしゃいます
税金って色々あるので
もしかしてこれも…?
って思ってしまうかもしれませんね😓
結論からいうと
相続した財産には
所得税かかりません
ただし
所得税の申告が
必要な場合もあるので
いくつかご紹介します😊
相続した財産を売った場合
例えば
相続した不動産を
売った場合は
原則として
確定申告が必要です
もし
相続税が発生している場合や
空き家を売却した場合は
所得税が抑えられる特例を
使うことができることが
あります
特例の検討は
リスクが伴いますので
税理士に相談することを
おすすめします
家賃収入がある場合
相続した不動産が
駐車場や貸家などの
賃貸物件である場合は
賃料収入について
確定申告が必要になります
ちなみに
故人様が亡くなった年の
収入については
🍀故人様の準確定申告
🍀相続人様の確定申告
でそれぞれ申告します
いつの時点の賃料を
申告するかは
賃貸借契約書によりますので
注意しましょう
未支給年金がある場合
故人様の年金のうち
亡くなった時点で
受け取れなかった分は
相続財産になりません
これは
相続人様の
一時所得になります
未支給年金の金額によっては
相続人様の確定申告が
必要になる可能性があります
(次回のブログで
この辺を触れようかと)
【🍀夫婦税理士の日常🍀】
一足早めに
私と息子は実家へ
実家に来ると
お菓子食べがち…💦
体調管理気を付けます…