配偶者が遺産を相続すると
相続税がかからない、
という話をご存じでしょうか?
(配偶者の税額軽減)
配偶者の方が
いくら相続するかにも
よるのですが
多くの場合は
相続税がかかりません
じゃあ税理士に
依頼しないで
自分で申告すればいいのでは?
今日は
そんな方に向けた記事です😊

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もうすぐ年末!
毎年この時期は
税制改正大綱(来年以降の税制案)が
出されるので
ソワソワしています(笑)
先週末に出るかなと
思っていましたが
出ませんでしたね~
石破内閣になってから
間もないので
調整が追い付かないのかもしれません
今年の税トピックで
注目を集めたのは
定額減税でしょう
私のブログでも
記事を公開してから
ずっとアクセス数1位を
キープしています
すっごく面倒な
制度ですけどね💢
私の周りの士業や
会社経営者からは
文句しか出ませんでした🤣
コロナの特別給付金みたいに
給付にすればいいのに…
という意見も😅
手間もかかるし
何といっても
1年間限定という
儚いルール…💦
今年の
所得税の確定申告は
定額減税も一緒に申告するので
いつもと違う点に
注意する必要はありますが
それ以外は
例年とほぼ変わらない方が
多いでしょう
初めて弊所に
お問い合わせいただく方の中には
所得税の申告を
自分でやってるから
相続税の申告も
自分でやろうとしたけど
いざやってみたら
全然違っていて
これは無理だった!
という方も💦
そもそも
計算の構造が違いますし
戸惑うのは無理もないことです
(適正な申告かは別として
相続税申告も
自分でやろうと思えば
できますが)
冒頭にもご紹介しましたが
配偶者の方が
相続した財産については
原則相続税はかかりません
もし遺産を
配偶者の方が全部取得するなら
相続税はゼロです
ただし
相続税の申告は必要です
そうすると
税額がゼロなら
自分で申告すればいいよね?
と思う方もいらっしゃいます
確かに
多少財産が漏れていても
一定の金額の範囲であれば
税金がかかることは
ないでしょう
では
自分で申告した場合と
税理士が申告した場合とで
何が違うのか?
一つ言えるのは
2次相続を想定しているか?
ということです
配偶者の方が全部
取得すれば
相続税はゼロですが
次にその配偶者の方に
相続が発生したときのことを
考えていますでしょうか?
(2次相続といいます)
例えば
夫の遺産を妻が全部取得し
相続税がゼロだったとしても
妻の相続のときの
税金はどうなるか?
ってことですね
そして
もう一つ言えるのは
1度目の相続の時に
財産整理をすることで
2次相続が
圧倒的に楽になる!
ということ
例えば
夫婦間で
お金をやり取りすることは
よくありますよね
生活費だけではなく
一時的に旦那様のお金を
奥様の口座に預けたりなど
なんらかの事情で
お互いのお金が
交差することがあります
このあたりの
お金の流れは
私たち税理士も
税務署も
必ず見ています🚨
分析していく中で
中には過去に
贈与していたことが
判明することも😥
贈与は
贈与税だけではなく
相続税にも
影響することがあります!
そういった
細かいところを
一回目の相続で
整理しておくことで
遺されたご遺族への
負担を減らすことにも
つながるのです
(2次相続のときに
税務署や税理士の質問に
対応するのは
お子様などですからね)
このように
税額がゼロでも
専門家が関与することで
将来の税額や
後々の手続きが
変わってくることがあります
相続は
その場限りで
終わらない!
と私がブログで
お伝えしているのは
こういう背景があるからなのです
目の前の税額や
コストを優先するか?
それとも
将来を見据えた
行動をとるのか?
ご自身の状況に合う方法を
考えてみましょう😊
【夫婦税理士の日常】
昨日は少し早いですが
息子のクリスマスプレゼントを
買いに行ってきました🎄
トミカの立体パーキングで
最大50台停められるそうです
50台欲しいと言われたら
どうしよう…と
心配になる母です😅
