故人様が生前に
遺言を書いている場合は
ご家族にも
伝えることが多いです
(そのための遺言ですし)
ところが
何らかの事情で
遺言があることを
伝えていない、
伝えられなかった…
ということもあります💦
そんな時は
どうするか?
ご紹介します!
🍀詳しいプロフィールはこちら
まずは探す
まずは家の中を
探してみましょう
故人様のお部屋とか
机の中とかに
あるかもしれません
そして
貸金庫!
貸金庫を契約している場合は
中身を確認してみてください
時々貸金庫を
契約されている方を
お見受けします
意外に思うかもしれませんが
案外中身については
ご存じなかったり
忘れていたり…ということが
あるんです💦
相続税の申告のときも
貸金庫の中身についても
お伺いしますので
整理しておくと良いでしょう😊
もし家の中や
貸金庫になかったら…
遺言検索サービスを
使ってみましょう!
一般的に
遺言には
🍀公正証書遺言
(公証人役場で作る)
🍀自筆証書遺言
(自分で作る)
があります
どちらの遺言なのかで
検索する方法が
違いますので
それぞれ
ご紹介しますね!
公正証書遺言の場合
公正証書遺言は
公証人役場で作成した
遺言書です
平成元年以降に
作成された遺言であれば
お近くの公証人役場に
申し出することで
遺言があるかを確認でき
どこの公証人役場に
保管してあるのかを
知ることができます😊
どこの公証人役場に行っても
検索はできるのですが
事前に公証人役場に
電話をしてから
行くと良いでしょう
時期にもよりますが
混んでいて
即日対応してくれない
可能性があります
自筆証書遺言の場合
自分で作成したものを
自筆証書遺言と言いますが
2020年7月から
法務局で保管してもらえるように
なりました
(自筆証書遺言書保管制度)
もしこの制度を
故人様が使っていた場合は
遺言書保管所へ
見に行くことができます😊
遺言書の確認方法は
🍀モニター画面で確認
🍀原本を確認
の2つです
モニター画面での
確認であれば
どこの遺言書保管所でも
OKですが
原本での確認は
実際に保管されている
保管所へ行く必要があります
ちなみに
この制度で
保管されている遺言書は
家庭裁判所での
検認は不要です!
保管のときに
遺言書保管官による
外形的なチェックがあるからですね😊
検索のポイント
公正証書遺言なのか
自筆証書遺言なのか
分からない時は…
公正証書遺言から
検索してみると
良いでしょう
(手続きが簡単だからです)
遺言が見つからなかったら?
もしどちらの方法でも
遺言書が見つからなかった場合は
相続人同士で
遺産をどう分けるのか
話し合いが必要です
(遺産分割協議といいます)
ちなみに
遺言書の確認は
遺言を書いた方が
亡くなった後でないと
できません🚨
遺言書があるかも…
という場合は
早めに遺言書を
検索しましょう!
相続税申告でも
使います!