確定申告の準備で東大へ?

所得税の申告は
自分でできるのですが

譲渡申告は
税理士に依頼したほうが良い!

今日はそんなお話です😊

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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今日は
夫と2人で
東京大学へ!

オープンキャンパスに
やって来ました!

…ではなく
図書館に史料を
取りにきました
(仕事です!)

東大といえば
税理士試験の会場で
何回か来た覚えがあります

キャンパスが
無駄に広すぎて
迷いました…💦


図書館は
事前予約すれば
一般人も使えます😊

何を取りに来たかと
言うと…


昔の株価がわかる資料


近年のものは
ネットでも
見られるのですが

昔の史料は
大学の図書館や
国会図書館に行って
取りに行くことがあります

なぜ昔の資料
閲覧しに来たのか?


確定申告
使うためです


譲渡所得税を
計算するのに
必要なんですね

東大内の学生食堂

譲渡所得とは
不動産や株式を
売ったときの
儲けのことです


売った金額そのものに
税金がかかるわけではなく

儲けの部分
税金がかかるんですね


こんな感じで
計算します↓

©中澤君衣税理士事務所

譲渡所得税の計算の時に
検討することが多いのは

取得費の部分です

取得費とは
簡単に言うと
買った時の金額ですね

この取得費が
結構やっかいなんです…😅

買った時の資料が
残っているのであれば
良いのですが

だいぶ昔に
買ったものだと
資料が残っていない
可能性が
あります💦


もし残っていない場合は
概算取得費といって

売った金額の5%を
買った時の金額として
計算に使うことができます



じゃあ概算取得費で
やればいいじゃん?

なぜわざわざ
東大まで資料を
探しに行くの?

と思われるかもしれません😅


実は
概算取得費を使うのは
最後の手段なんです💦


ケースにも
よりますが

概算取得費は
実際に買った時の金額よりも
低めに出ることが
あります

(というか
低めに出ることが
ほとんどです)


つまり
(税金上の)経費にできる
部分が小さくなるので

税金が高くなりがち
なんです!!



なので
概算取得費を使うのは
本当にどうしようもない時…


買った時の金額が
調べられるなら
東大だろうが
資料を取りに行きます😊




所得税は
ご自身で申告できる
というのが
普通になってきましたが

譲渡申告は
税理士に依頼したほうが
良いかなと
個人的には考えています


今回みたいに資料を
取りに行ったり

特例の検討するのは
大変ですからね…💦


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