相続人じゃないのに相続税がかかる?生命保険金の受取人が亡くなった場合の注意点

手続き一つで
全然変わることが
あるので
注意が必要です!

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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生命保険って
相続税が非課税
なるんだよ!
って聞いたことありませんか?


それが保険営業にも
使われるのですが

必ずしも
正しい説明が
されているとは
限らないんですね😭

というのは
相続税が非課税に
なる生命保険金って
限定的なんです

鉛筆非課税になる要件をざっくりと鉛筆

 

🍀生前に故人様が
保険料を支払
っていた

 

🍀故人様の死亡により
はじめて支払われる保険金

 

🍀受取人は相続人

この要件を満たしていない
保険を勧められて
加入されたケースを
見受けることがあります💦



相続税の計算のときに
非課税が使えないことを
お客様にお伝えするのが
本当に心苦しいです…

(そして保険会社に怒りを
覚えます)

そしてもう一つ
見受けられるのは

保険金の受取人を
変更していない
ケースです


保険を長い間
放置していたり

契約内容を
見直していないと
起こりえます💦


特に注意していただきたいのは
保険金の受取人がすでに
亡くなっている時です!


保険金の受取人が
亡くなっている場合は
どうなるのか?


保険契約の約款(やっかん)
確認しましょう


こんな感じで
載っています↓

もし約款に
載っていない場合は?


その場合は
保険法を使います↓

(保険金受取人の死亡)
第四十六条保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。

下の図を
ご覧ください↓

【時系列】
①先に子が他界
②母親(故人様)が他界

©中澤君衣税理士事務所

故人様の
相続人は
孫2名です

(子が先に
亡くなっているので
孫が代襲相続します)


今回故人様に
生命保険が
掛けられていることが
分かりました


故人様の保険金受取人は
子のまま
なっていたとします




約款を見たところ
受取人が死亡していた場合は
その相続人が受取人になると
書かれていました


元々の受取人である
子は亡くなっていますから

子の相続人が
受取人です


つまり
孫2名とお嫁さん
受取人です
(1/3ずつ受け取ります)

©中澤君衣税理士事務所


🚨ここで注意です🚨


このケースだと

保険金受取人に
相続人ではない
お嫁さんが含まれます


実は法律上、
本来の相続人ではない
お嫁さんも相続税の申告
必要になるんです!

(そもそも申告不要の
ケースを除く)




でも上で言ってた
相続税の非課税
使えるんじゃない?
と思うかもしれませんが


答えは…
No!!


お嫁さん
相続人ではないので

非課税は使えません😭



非課税を使えるのは
相続人である
孫の2名だけです

さらに
追い打ちなのは…


お嫁さんは
故人様から見て

一親等の血族ではないので

相続税が2割増し
なってしまうんです!!



まさに
ダブルパンチ…😥




受取人の死亡後
すみやかに
受取人変更をしていれば

こういう事態を
防ぐことができるのです🚨


弊所でも
こういう事例をお見かけし

冷や汗をかく場面が
何度かありました💦


手続きは
お客様ご自身で
やっていただくほか
ないですし

不本意な形で
お客様の負担になるのは
とても心苦しいんです😭

自分のことのように
ショックを受けますね




生命保険は
金額が大きいです


ぜひ1年に1回は
見直しをしましょう!



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【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所これまで150人を超える方々の相続税申告を担当。【相続専門】中澤君衣税理士事務所は川口駅から徒歩7分、川口市の税理士事務所で【近くて便利】。明朗会計で【追加料金なし...
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