手続き一つで
全然変わることが
あるので
注意が必要です!
🍀詳しいプロフィールはこちら
生命保険って
相続税が非課税に
なるんだよ!
って聞いたことありませんか?
それが保険営業にも
使われるのですが
必ずしも
正しい説明が
されているとは
限らないんですね😭
というのは
相続税が非課税に
なる生命保険金って
限定的なんです
【非課税になる要件をざっくりと】
🍀生前に故人様が
保険料を支払っていた
🍀故人様の死亡により
はじめて支払われる保険金
🍀受取人は相続人
この要件を満たしていない
保険を勧められて
加入されたケースを
見受けることがあります💦
相続税の計算のときに
非課税が使えないことを
お客様にお伝えするのが
本当に心苦しいです…
(そして保険会社に怒りを
覚えます)
そしてもう一つ
見受けられるのは
保険金の受取人を
変更していない
ケースです
保険を長い間
放置していたり
契約内容を
見直していないと
起こりえます💦
特に注意していただきたいのは
保険金の受取人がすでに
亡くなっている時です!
保険金の受取人が
亡くなっている場合は
どうなるのか?
保険契約の約款(やっかん)を
確認しましょう
こんな感じで
載っています↓
もし約款に
載っていない場合は?
その場合は
保険法を使います↓
(保険金受取人の死亡)
第四十六条保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。
下の図を
ご覧ください↓
【時系列】
①先に子が他界
②母親(故人様)が他界
故人様の
相続人は
孫2名です
(子が先に
亡くなっているので
孫が代襲相続します)
今回故人様に
生命保険が
掛けられていることが
分かりました
故人様の保険金受取人は
子のままに
なっていたとします
約款を見たところ
受取人が死亡していた場合は
その相続人が受取人になると
書かれていました
元々の受取人である
子は亡くなっていますから
子の相続人が
受取人です
つまり
孫2名とお嫁さんが
受取人です
(1/3ずつ受け取ります)
🚨ここで注意です🚨
このケースだと
保険金受取人に
相続人ではない
お嫁さんが含まれます
実は法律上、
本来の相続人ではない
お嫁さんも相続税の申告が
必要になるんです!
(そもそも申告不要の
ケースを除く)
でも上で言ってた
相続税の非課税は
使えるんじゃない?
と思うかもしれませんが
答えは…
No!!
お嫁さんは
相続人ではないので
非課税は使えません😭
非課税を使えるのは
相続人である
孫の2名だけです
さらに
追い打ちなのは…
お嫁さんは故人様から見て
一親等の血族ではないので
相続税が2割増しに
なってしまうんです!!
まさに
ダブルパンチ…😥
受取人の死亡後
すみやかに
受取人変更をしていれば
こういう事態を
防ぐことができるのです🚨
弊所でも
こういう事例をお見かけし
冷や汗をかく場面が
何度かありました💦
手続きは
お客様ご自身で
やっていただくほか
ないですし
不本意な形で
お客様の負担になるのは
とても心苦しいんです😭
自分のことのように
ショックを受けますね
生命保険は
金額が大きいです
ぜひ1年に1回は
見直しをしましょう!
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