相続税で使う路線価はいつの?年によっては申告が必要に

今日は
自分で相続税申告をする方や
相続税がかかるのか
気になる方向けの記事です

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
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今日で
7月も終わりですね🌊



7月は税務に携わる者にとっては
関心の高い月でもありました




例えば
路線価の発表です



路線価とは
国税庁が毎月7月に出す
土地の価格のこと



相続税や贈与税で
土地の評価額を出すときに
使います



これが路線価図↓




路線価の探し方は
国税庁のサイトから
見ることができます↓

あわせて読みたい
財産評価基準書|国税庁財産評価基準は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。ただし、法令で別段の定めのあるもの及び別に通達するも...


ちなみに

国税庁のHPから探すのは
少し面倒です…💦



なぜなら住所検索とかで
探せないんですね😓




しかも地番とかが
書いてあるわけではないので

Googleマップなどと
照らし合わせながら
探していくことになります




ちなみに
もっと簡単な路線価の
探し方もあります


それは
全国地価マップ↓

あわせて読みたい
全国地価マップ | トップ#


こちらは

所在地での検索が
できるので便利です



使うときは
相続税路線価
使ってくださいね!

全国地価マップは
便利ではあるのですが

最新の路線価が
アップされるまで
時間がかかるので

最新のものを
知りたいときには
使えない時があります😓



路線価は
毎年出されます


だから
最新のものを使えば
いいのよね?
というと

違います!



路線価は
課税時期によって
使う年度が変わるんです



相続税で使うときは
亡くなった年のもの


贈与税で使うときは
贈与があった年のものを
使います



例えば
令和5年に亡くなったら
令和5年のもの

令和6年に亡くなったら
令和6年のものです




注意すべきところは
申告する年の
路線価ではないということです



令和5年に亡くなり
令和6年に相続税申告を
する場合は

令和5年の路線価を
使います





路線価が発表される前
つまり
7月1日より前に
亡くなった場合は

路線価の発表まで
申告書が出せません




なので私たち税理士も
前年の路線価で仮置きして
申告書などを作成し

路線価が発表されたら
新しいものに入れ替える
ということをしています





路線価にまつわることで
もう一つ注意があります



それは
相続税申告が
必要でないか?

再度確認しておくことです



令和6年1月1日~
6月30日までに

亡くなった場合は

令和6年の路線価を
確認してみましょう




エリアにもよりますが
川口エリアは
路線価が上昇している
ところがあります↓

令和5年の路線価で
土地の評価をしたら
相続税がかからないけど


令和6年の路線価で
計算したら
相続税がかかる!
ってこともありうるからです



そのまま放置していたら
申告漏れになるかも…😭






令和6年1月に
亡くなって

7月に出た路線価で
計算したら
相続税申告が必要だった
という事例もあります




申告期限は10か月です




路線価が発表された後に
申告の必要性がわかり
焦ってお問い合わせされる
方もいらっしゃいます💦




この場合でも
申告期限は
延長されませんので

注意が必要ですね🚨




(1月に亡くなった場合の
申告期限は11月です

7月以降に申告すると
申告期限まで
4か月くらいです…)




自分で申告をされる方や
これから相続税がかかるか
調べる方は
ご注意くださいね!




ポイントは
使う年度です!!

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【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所これまで150人を超える方々の相続税申告を担当。【相続専門】中澤君衣税理士事務所は川口駅から徒歩7分、川口市の税理士事務所で【近くて便利】。明朗会計で【追加料金なし...
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