土用の丑の日と相続税対策の勘違い

名義変えれば
大丈夫でしょ!
って思っていませんか?


埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

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今日は

土用の丑の日✨




スーパーに行ったら
いつものお魚コーナーが
鰻づくしになっていました!





この時期は
鰻を食べる方も
多いですよね



私も
鰻は好きです😍





でも…

スーパーさんや
鰻屋さんには
申し訳ないですが

私はこの時期の
鰻を食べません💦




なぜかというと
旬じゃないからです




実は
鰻(天然)の旬は
10~12月なんだそうです


秋・冬に脂がのって
おいしいんだとか😊





じゃあなぜ
この夏に鰻なのか?
というと

夏の売上が少なくなると
困っていた
江戸時代の鰻屋さんが

平賀源内さんという方に
相談したところ
土用の丑の日の看板を出せ」と
アドバイスされたそうです





旬じゃないものを
どうやって売るか?

「土用の丑の日」という
言葉を使って
お客様の興味をそそり
売上をUPさせたという
お話が残っています




土用の丑の日は
江戸時代から続く

マーケティング戦略
なんですね😊




それが現代でも
定着しているのですから
すごいです✨





土用の丑の日のように
知らずにやっていたけど
実は違った…ってことは
相続対策でもあります




例えば
相続税がかかるから
親の口座から
子どもの口座に
お金を移したというもの




名義が違うのだから
親の財産は減ったことになるよね?
相続税減らせるよね?


と思われるかもしれませんが…



そんなに甘くないのが
税金の世界です🚨



お金の動きは
税理士も慎重にみています



なぜなら…

税務調査でも
多く指摘があるからです🚨

お金を移すといっても
その時の状況によって
相続税の処理が変わってきます



パターン別に
見ていきましょう

 

お金を移しただけの場合


もし親御さんが
体調の変化などで
お金の管理ができなくなり

お子様の口座にお金を
移したということであれば

これは親御さんから
お子様への
預け金として
処理します




預け金は
その名の通り

ただ預けているだけなので
親御さんの
相続財産になります





単に
名義が違う口座に
移しただけでは
相続税対策にならないのです



贈与になる場合

上でご紹介した
預け金と一緒に
検討するのが
贈与です




もしお金を動かすことで
相続財産を減らしたいと
お考えならば
贈与という方法を使います




贈与とは
財産をあげること💰




贈与で
注意しなければならないのは

財産をあげる側ともらう側の
お互いが認識している
ことです⚠️

なので
勝手に口座から
お金を移しただけでは
贈与になりませんし




あげる方、もらう方の
どちらかが認知症であっても
贈与にはなりません




贈与は法律行為なので
意思能力に問題があると
NGなのです




意思能力については
過去のブログで
書いています↓

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次回は預け金と贈与について
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