対応できないことがあるときは

みなさま、こんにちは✨

相続&個人事業主専門の税理士 中澤君衣(なかざわきみえ)です。

受注してもできないことがある

お仕事のご依頼を受けたあと、業務を進めていくにつれて「これはうちではできないな・・・。」となることがあります。

例えば相続の場合で多いのが、

遺産分割の場で弊事務所がご相続人方の間に入って話をまとめることです。

誰かの間に入って仲裁することは弁護士しかできないようになっています(弁護士法72条)。

なので、私たち税理士にはできないのです。

相続税申告を依頼したら、税理士が全部やってくれると思われがちなのですが、このあたりはお客様がご存知ないことが多いので無理もありません(私も税理士になるまで知りませんでしたし)。

そのような場合は、きちんとお客様にご説明差し上げています。

スタンスを決めておくことが大事

とはいっても、どこからが法律に抵触するのか?というと実務上では微妙になることがあると思います。

すぐさまこれは弁護士さんに・・・という案件はあまりないかと。

あくまで一例ですが、弊事務所としては、「相手方に○○と伝えてください。」、相手方の要望を聞き出してほしいなど「代理」としての役割を求められた場合はお断りするようにしています。

できる限りお力になりたいのですが、法律家である以上、きちんと線引きするようにしています。

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