故人様の口座、放置していませんか?


亡くなった親御さんの口座、
そのままにしていませんか?



放置しておくと
トラブルになるかもしれません💦

  

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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暑い…!!



ちょっと前まで
雨が続いたりして
涼しいなあ~
とか思っていましたが
急に暑くなりましたね!



気持ちいい季節は
なぜ短く感じるんでしょうか




毎年異常気象
(もはや異常じゃなくて通常)
と言われていますので

梅雨をすっ飛ばして
真夏になるのかと
思っていましたが


ようやく
来週から梅雨に
入るそうです☔



自然のリズムや
あるべき流れが
すっ飛ばされると
なんだかんだ
トラブルがあるものです


相続でも同じ😊



相続が起きたら
あるべき手順を
踏んでおかないと
トラブルになるかもしれません




例えば
故人様が亡くなった後も
口座をそのまま放置して
引き落としを続けていませんか?



例えば
水道光熱費とか
NHKの受信料とか…
生活に関わるものです



そのままにしておくと
どうなるのか?





相続税は
亡くなった日時点の
財産の金額を
もとに計算します




もし相続人が
お一人であれば

そのまま口座を凍結せずに
引き落としが続いていても
税金の計算はできます
(亡くなった時点の残高が
分かればよいので)



ただいつかは
名義変更して
故人様の口座は
解約しないといけませんが…😥




問題になるのは
相続人が複数いるケースです




相続税は財産を
誰が、何を、いくら
取得するかで
税額が変わってくる税金です




相続人が複数いる場合は
相続人同士で話し合いをして
決めていきます



これを
難しい言葉で言うと
遺産分割協議といいます



この話し合いによって
決まった財産の配分を
相続税の申告にも
反映させることに
なるのです




そして話し合いの通り
財産も分け合うことに
なります


遺産分割協議書などをもとに
相続人様名義の預金になるよう
銀行で手続きします


気を付けなければならないのは
故人様の口座を放置しすぎて
残高が減っていたケース




例えば
故人様が亡くなった時点では
1,000万円あったのに
気が付いたら700万まで
減っていた…のような場合です




金額は極端な例ですが
こういうことは起こりえます




故人様と同居している
相続人様が
故人様が亡くなった後も
自分のために使っていた…
という感じです



いわゆる
相続人による使い込み
というものです




相続人の話し合いで
同居していた相続人様が
この口座を相続するなら
問題はないでしょうけど


もし別の相続人様が
相続することになったら…



1,000万円が700万円に
なっているから
300万円返して!

と言われる可能性があります



こういうことがあるので
相続人が複数いる場合は
話し合いで決まるまで
財産を勝手に使わない
ほうが
良いです




トラブルにならないためにも
相続が起きたら
すみやかに手続きしましょう🍀


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【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所これまで150人を超える方々の相続税申告を担当。【相続専門】中澤君衣税理士事務所は川口駅から徒歩7分、川口市の税理士事務所で【近くて便利】。明朗会計で【追加料金なし...
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