お金を貸したら相続税が爆上がり??


お金を貸している方は
要注意!

            
      

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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事業されている方の中には
お金を借りたことがある
経験をお持ちの方は
いらっしゃるでしょう




借金=悪い
というイメージを
お持ちの方もいらっしゃるかも
しれませんが

そうとは限りません



事業を続けていくには
お金は必須



赤字企業でも
潰れない会社があるのは
お金があるからです




お金をショートさせないために
日々のお金の収支を
確認することはもちろんですが

お金を得る手段として
借り入れをすることは
まっとうなことなのです


(誰から借りるかは
要注意ですが…)




さて今日はそんな
お金の貸し借りのお話




とある会社の元社長さんが
亡くなって
相続税のご相談を
受けたことがあります




財産内容を見てみると…


会社へお金を貸していたことが
わかりました



中小企業の場合
オーナーが自分の会社に
お金を貸すことがあります



会社の決算書には
役員借入金と
表示されます



何らかの理由で
会社の資金が足りず
オーナーのポケットマネーから
お金を入れたんですね



この社長さんの
相続税はどうなるのか?



会社へ貸していたお金
相続財産となり
相続税の対象になります



お金を返してもらう権利
という扱いになるからです



では一体いくらの金額が
相続財産になるのでしょうか?




例えば
貸しているお金が1,000万円なら
1,000万円が相続財産になります




でもちょっと
疑問に思われる方も
いらっしゃるのではないでしょうか



もし
お金を借りている会社が

お金がないので
返せません~
💦
と言ってきたら…



お金が返ってこないのであれば
お金を返してもらう権利も
無くなる

相続財産に
入れなくていい…
と思いませんか?




そうですよね😊

心情的には
無理もないことです




ところが…

多くの場合
会社がお金を返せない状態であっても
相続財産に計上
するのです💦




貸したお金を
財産に計上しなくてOK!
というケースは
めちゃめちゃ
限られているのです




会社が存続しているのあれば
どうにかして
お金を生み出せるのではないか?
と税務署もチェックしてきます




例えば
会社が持っている財産の中に
不動産があれば
売って返済に充てられないか?
とか



トップである社長が
変わることで
業績が改善するのでは?
とか




本当に返せないの??
ってチェックするんです




なので
社長などの
役員が会社にお金を
貸していたら

相続税大丈夫かな…
と思っちゃいます😥




しかも会社に貸すお金って
大きい金額ですよね


10万とかじゃなく

何百万、何千万って
なることもあります



その金額がフルに
相続財産に乗ってくるわけです




相続の時に
えらいこっちゃ!
にならないよう

ご存命のうちに
役員からの貸付金は
キレイにしておくことを
おすすめします🍀




もし会社が休眠状態であれば
清算するのも一つの方法です




他にも方法がありますので
顧問税理士さんと
よく相談しましょう


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【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所これまで150人を超える方々の相続税申告を担当。【相続専門】中澤君衣税理士事務所は川口駅から徒歩7分、川口市の税理士事務所で【近くて便利】。明朗会計で【追加料金なし...
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