みなさま、こんにちは✨
相続&個人事業主専門の税理士 中澤君衣(なかざわきみえ)です。
相続の手続きや相続税申告で重要なことは、財産がきちんと網羅されているかです。
ご自分の財産ならまだしも、急に亡くなったご家族の財産をきちんと把握している方はそれほどいらっしゃらないんじゃないかと思います(関連したブログ記事はこちら)。
今回は何の財産(本日は証券)を持っているか分からないときの対処法をご紹介します。
”ほふり”に問い合わせよう
”ほふり”とは、証券保管振替機構のことです。
この機構で登録済加入者情報の開示請求をすれば、どの証券会社に口座を開設しているか調べることができます。
①上場株式等が対象
開示対象となるのが、金融商品取引所に上場している内国株式や新株予約権等のみです。
非上場株式や国債は対象になりません。
②銘柄や残高までは分からない
ほふりで開示されるのは、証券会社の情報のみです(下図は見本)。
具体的な銘柄や残高は、開示された証券会社に直接問い合わせる必要があります。
③請求できる人・費用
この開示請求ができる人は以下のとおりです。
・本人(代理人含む)
・法定相続人(代理人含む)
・遺言執行者
それぞれ請求に必要な書類が異なるので注意しましょう。
また、誰が請求するかで費用も異なっています。
この開示請求はご本人も可能です。
生前の財産整理としてやっておくのもアリです(ご本人が請求された方が費用も少なくて済みます)。