相続税の申告はすぐできない?1月~6月に亡くなった場合の注意点

1月~6月に相続が発生した方に
知っておいていただきたい
お話です!

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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目次

相続税の申告はすぐにできるとは限らない

相続税の申告を
早めに終わらせたい!

というご要望は
多く見受けられます


相続税の申告・納税は
亡くなってから10カ月以内なので
すごく時間があるわけではないため

早めに完了して安心したいという
お声はよく伺いますね



相続税の計算は
亡くなった日時点の
財産の金額を基に計算します



ところが
亡くなった日時点の金額が
すぐに分かるとは限らない場合があるのです


それは
不動産をお持ちの方が
1月~3月までに
亡くなった場合です


実は不動産の金額は
ある時点を過ぎないと
確定しないからです


今回は
令和8年2月に亡くなったと仮定して
ご紹介します

土地の評価は7月以降に可能

土地の評価は
路線価や倍率という
指標をもって評価します


相続税の計算では
亡くなった年の
路線価や倍率を
使います


ところが
その年の路線価や倍率は
毎年7月1日
国税庁から発表されます



つまり
令和8年2月に亡くなった場合は
令和8年7月の発表が出ないと
正確な土地の評価ができない…
ということなのです

路線価図(国税庁HP)

ちなみに
私たち税理士が評価する場合は

予め過去の路線価や倍率で
土地の評価をしておいて

7月に新しい路線価などが
発表されたら入れ替える、
ということをやっています😊




土地については

1月から6月の間
相続が発生した場合

相続税の申告は
7月以降でないと
出せないことになります

家屋の評価は4月頃から可能

一方で建物の方は
どうかというと

亡くなった年の
固定資産税評価額を
使います


こちらは
4月1日以降に
最新の評価額が分かります

一番手っ取り早いのは
毎年4月以降に送られてくる
固定資産税の課税明細書
確認することですね😊

【固定資産税評価額とは?】

毎年4~5月頃に
不動産のある市区町村から
固定資産税の課税明細書が
送られてきます


川口市の場合↓




納税通知書にある

価格(評価額)という部分が
固定資産税評価額です↓

固定資産税評価額は
原則として
3年に一度見直されるため

評価替えの年以外は
変わらないことが多いです


次の評価替えは
令和9年度(2027年)です



ただし
増改築などの事情がある場合は
評価替えの年でなくても
評価額が変わる可能性がありますので

念のため
最新の評価額を確認しておくと
安心です✨

相続税の試算をしたい場合は?

そうはいっても
どのくらい相続税がかかるのか
知りたい!
と思う方もいらっしゃるでしょう


そんな時にできる方法を

お伝えします😊

直近の固定資産税の課税明細書を使う

もしお手元に
昨年分といった
直近の固定資産税の課税明細書があれば
試算に使うことができます



市区町村に行って
名寄帳(なよせちょう)や評価証明書でも
可能です😊

固定資産課税台帳の閲覧

名寄帳や評価証明書の取得には
手数料がかかります


もし市区町村の窓口に行ける
という場合は

固定資産課税台帳を閲覧することで
固定資産税の評価額(価格)を
確認することが可能ですので
活用してみるのも一つの方法です😊

市区町村によっては
閲覧ではなく
名寄帳の発行のみを
行っているところもあるようです

(越谷市など)



詳しくは
不動産がある市区町村に
お問い合わせください


川口市の場合は
こちらをご覧ください↓

あわせて読みたい
固定資産課税台帳の閲覧について|川口市ホームページ
固定資産課税台帳の閲覧について|川口市ホームページ 毎年4月1日より新年度の固定資産課税台帳の閲覧ができますので、ご希望の方は固定資産の価格等についてお確かめください。


あくまでも
試算のための方法です


正式な相続税の申告には
使えませんので

ご注意くださいね🚨

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