みなさま、こんにちは✨
相続&個人事業主専門の税理士 中澤君衣(なかざわきみえ)です。
最近、知り合いの方に聞かれたので記事にしてみます。
無申告はバレると思っていたほうがいい
相続税については、以前より申告対象となる方が多くなってきました。
それでも、「うちは財産がないから関係ないかなー」と思っている方も結構いらっしゃいます。
実際、(本当は申告が必要なのに)申告しなかったけどうちは大丈夫だったという方もいらっしゃると思いますがバレるか、バレないかといえば、バレると思っていたほうが良いです。
どこからバレるのか
では税務署はどのように無申告であると把握しているのでしょうか。
①死亡届
お亡くなりになると役所に死亡届を提出しますが、その情報は税務署にも共有されています。
ここで亡くなったことが分かるわけです。
②税務署独自のシステムで情報を集めている
税務署は、KSKシステム(国税総合管理システム)といった内部のシステムを使って様々な情報を集めることができます。
例えば、
・納税者の申告の情報(収入などはここで把握されます)
・不動産の売買(登記簿から把握されています)
・保険金の受け取り(保険会社から支払調書が送られてくるのでわかります)
などです。
収入がわかれば、「この人はこのくらい財産を持っているはずだから、申告していないのは変だな」と税務署は考える可能性があります。
また、不動産に関しても登記情報で所有権が移転しているのに申告がないと「おや?」となるわけです。
実際、知り合いの方で不動産を移転したのに申告をしなかったら税務署から問い合わせが来ました(「お尋ね」というやつです)。
無申告はバレる可能性があるということをお分かりいただけたでしょうか。
実際に税務署から連絡が来るか、来ないかは運といってもいいでしょう。
「うちは相続税の申告の必要があるのかな?」と疑問に思った際は、ぜひ税理士に相談してみてください。
税務署でも申告が必要かどうかを見てくれますよ(事前に予約してくださいね)。