(個人向け)寄附をすることで住民税も控除されることがある

みなさま、こんにちは✨

相続&個人事業主専門の税理士 中澤君衣(なかざわきみえ)です。

特定の団体に寄附をすることで税金の控除を受けられる場合があります。

所得税の控除が受けられるケース

概要

国や地方公共団体、特定の法人などに寄附をした場合は、所得税が減ることがあります。

寄附先によって取扱いが異なりますので、ここで簡単に触れておきます。

(1)個人が特定寄附金を支出したとき

特定寄附金とは、国や地方公共団体、財務大臣が指定した国立大学法人などに対する寄附金です。

この場合、寄附金控除として所得金額から差し引かれます。

(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)-(2千円)=(寄附金控除額)

(※)特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。

(2)個人が政党や政治資金団体または認定NPO法人等や公益社団法人等に対して支出したとき

こちらは①寄附金控除(所得控除)の適用を受けるか、②寄附金特別控除(税額控除)の適用を受けるか、どちらか有利な方を選ぶことができます。

①の所得控除は、控除額を所得金額(税金を計算する上での”儲け”)から差し引くのに対し、②の税額控除は税額から控除額を差し引きます。

以下の算式は国税庁HPからの抜粋です。

(i) 政党等寄附金特別控除は次の算式で計算します。

(その年中に支出した政党等に対する寄附金の額の合計額-2千円)×30%=(政党等寄附金特別控除額)

 ◎100円未満の端数切捨て

(ii) 認定NPO法人等寄附金特別控除は次の算式で計算します。

(その年中に支出した認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額-2千円)×40%=(認定NPO法人等寄附金特別控除額)

 ◎100円未満の端数切捨て

(iii) 公益社団法人等寄附金特別控除は次の算式で計算します。

(その年中に支出した公益社団法人等に対する寄附金(一定の要件を満たすもの)の額の合計額-2千円)×40%=(公益社団法人等寄附金特別控除額)

 ◎100円未満の端数切捨て

注1:(i)~(iii)の寄附金の額の合計額は原則として所得金額の40%相当額が限度です。
注2:(i)の特別控除額はその年分の所得税額の25%相当額が限度です。(ii)及び(iii)の特別控除額の合計額はその年分の所得税額の25%相当額が限度です。
注3:上記1及び2の算式中の2千円は、寄附金控除と寄附金特別控除(税額控除)とを合わせた金額です。

個人住民税(市民税/県民税)も控除されるケースがある

寄附金の控除というと、所得税のイメージが強いかもしれませんが、寄附先によっては住民税が控除されるケースがあります。

ご自身がお住まいの都道府県、市区町村の条例で認定・指定法人に定められている団体に寄附をすると、

住民税(市民税、県民税)の控除を最大10%受けることができます。

(寄附金額-2,000円)×10%=住民税額の控除額(都道府県と市区町村双方が指定した場合)

もし、横浜市にお住まいの方が横浜市が指定していない団体に寄附しても市民税の控除は受けられませんのでご注意ください。

寄附先の調べ方

じゃあ、どこに寄附すれば住民税の控除が受けられるの?ということですが、こちらはご自身で検索していただくことになります。

「○○県 寄附金 条例」、「○○市 寄附金控除」のようにWebで検索してみてください。

検索してみるとわかるのですが、すごい数がヒットしたります(笑)。

県や市区町村のHPでどんな団体なのかが載っている場合もありますが、詳しく知りたい場合はその団体のHPを確認してみましょう。

寄附金控除は確定申告が必要

寄附をしただけでは所得税も住民税も勝手に控除とはなりません。

所得税の確定申告が必要となります。

所得税の確定申告書の第2表には住民税の欄があり、寄附金税額控除を記載する欄があります。

これから年末に向けて寄附を考えていらっしゃる方の参考になれば幸いです。

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