亡くなったことを後から知ったときは…


役所や弁護士から
通知がきて読んでみたら



なんと
家族が亡くなったらしい…



そんなとき
どうすればいいの?

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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ご家族が亡くなるのは
とても悲しいことですよね




ところで
ご家族が亡くなった事実って
どうやって知ると思いますか?






なんだか
不思議な問いに
聞こえるかもしれませんね





家族なんだから
亡くなったことは
すぐに分かるでしょ!
と思いがちですが
そうとも限りません




実はご家族が知らない間に
亡くなってしまう
のは
そんなに珍しいことではないのです




なぜこういうことが
起きるのか?




多いのは
亡くなった方とそのご家族が
疎遠になっている場合です
(仲が悪くなくても)






普段から連絡を取り合っていないと
亡くなったことも
ご家族が知るまで
時間がかかる可能性があります




遠方だとなおさら…





亡くなった方が
海外にいらっしゃって
連絡がなかなか取れない…
ということもあります





ではこの場合
どうやって
亡くなったことを知るのか?



例えば
・市区町村からの郵便物✉



・亡くなった方が
海外在住なら
外務省からの通知



亡くなった方の
近親者の方が
弁護士に依頼すると
その弁護士から通知が来ます





このように何かしら
通知がきて
ご家族が亡くなったことを
知るわけなのですが


亡くなってすぐ分かる
とは限りません






亡くなって
3ヵ月以上経ってから
知ることもあります



こういう場合って
相続税申告はどうなるのでしょうか?





相続税の申告期限は
10か月です




亡くなったことを知ったのが
4か月後だったら…



あと半年しかないじゃん!
と思うかもしれませんが


法律ではそこを
考えてくれています😉





相続税の申告期限は
亡くなった日の翌日から
10か月以内ではなく



亡くなったことを知った日
翌日から10か月以内と
なっています




ポイントは
知った日というところ





例えば
亡くなった日が
2月1日でも

亡くなったことを
知った日が5月4日であれば

申告期限は
翌年3月4日です


(5/4の翌日である
5/5から10か月)






相続税の申告期限は
亡くなってから10か月
という言葉が

独り歩きしているように
感じますが




それは一般的に
亡くなった日を
ご家族は知っていることが
多いからです






亡くなったことを
後から知った場合でも

焦らずに
相続税申告を依頼できる
税理士を探しましょう😀


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