相続税の申告期限がギリギリでも急いではいけない理由

申告期限まで
時間がない!

そんな方へ

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

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相続税の申告が
必要かもしれない…

そう気づいて調べてみたら
申告期限まで
あと数ヶ月しかない!

ということがあります




私たちのところにも
申告期限までギリギリ
という方からの
ご相談は結構多いですね


相続税の申告期限は
亡くなったことを知った日の
翌日から10か月以内です


私個人的に感じるのは

お客様の10ヶ月と
税理士の10ヶ月の
感覚が全然違ういうこと!



10ヶ月って
ざっくり1年くらいだから
まだまだ時間あるじゃん〜
と思っていざ手をつけてみたら…

何をやったらいいか
わからない!

仕事で手が回らない!

と駆け込んで来られる方が
いらっしゃいます


そもそも
申告が必要だと思ってなかった
とおっしゃることも


それくらい
相続税の申告って
やってみないと
わからないものなのです

資料がそろっていない

遺産分割の話し合いが
終わっていない

という事情があっても

原則として
申告期限が延びるわけではありません



こういう時は
どうしたらいいのか?


まずは
やみくもに進めず
立ち止まりましょう


そして
相続専門や
相続に強い税理士に
ご相談ください


実は申告期限が
ギリギリでも
なんとかできることが
ほとんどです


一番NGなのは
放置ですね💦


放置していても
時間だけが
過ぎていくだけなので…


もし
申告期限に間に合わなさそう、
という場合は
こんな方法を取ります↓

ここで気をつけたいのが

申告期限に間に合わせるために
無理に遺産分割をまとめないこと
です


誰がどの財産を相続するかは

相続税だけではなく
その後の生活や
相続人同士の関係にも影響します


一度成立した遺産分割を
あとからやり直すと

贈与税など
別の税金が問題になることもあります


十分に話し合わないまま
急いで決めるのは
とても危険です🚨

遺産分割が終わっていない場合には
いったん未分割の状態で
申告することもできます


未分割の場合は
小規模宅地等の特例や
配偶者の税額軽減といった

相続税の特例を
受けることはできませんが

あとから適用を受けることも
可能です


ただし
必要な書類の提出や
手続きの期限があるため

事前に税理士へ
確認しておくことが大切です

 

期限が近いと
もう間に合わないのでは
と不安になるかもしれません


ですが
何を優先的に行い
どう進めていくのか?

そういった方針を
税理士と固めることで
落ち着いて対応することができますよ🙂

【🍀夫婦税理士の日常🍀】

今日はタスク処理

 

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