これは最後の手段かも…?
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税務署内の職員さんが
使う用語に
AB申告
という言葉があるそうです
AB申告とは
同じ相続について
相続人がそれぞれ
別の税理士に依頼して
申告を行うことを
指します
相続人様同士の関係が良くない
他の相続人の方が見つけてきた
税理士と考え方が合わない
そんな事情があると
AB申告を検討されることがあります
実は私たちも
これまで何度か
ご相談をいただいたことがあります
相続人が別々に
申告書を出すことができると
無理に他の相続人の方と
合わせる必要がないので
一定の方には
需要があるのかなと
感じます
ただ個人的には
別々の申告書を出すことを
おすすめしていません
というのも
別々に申告することで
一つの相続全体で見た時に
税理士報酬が増える可能性がありますし
申告内容に違いがあれば
税務署から指摘される可能性が
グンと高くなるからです💦
相続人の皆さまにとっても
精神的な負担は小さくありません

私たちの経験上
実際にAB申告まで進んだケースは
今のところありません
過去に
AB申告になるかもしれない、
というご相談がありましたが
最終的には
相続人様全員で
一つの申告を行うことになりました🙂
そのご連絡をいただいたときは
正直ほっとしましたね
やはり
税務調査に発展するリスクが
高くなる…
というお話が印象に残るようです
AB申告という方法自体はありますし
状況によっては必要になることもあります
それでも
話し合いができる余地があるのであれば
私たちはできる限り
共同で申告することをおすすめしています
税金だけではなく
ご家族にとって納得できる形で
手続きを進めることも
大切だと考えています🙂
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