親族間のお金は要注意!立替金や保険金を放置すると贈与になる?

時間が経つにつれて
説明が難しくなります💦

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
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目次

親族間のお金はなあなあになりがち

私たち夫婦は
私が家賃、
夫が生活費という形で
折半しています


基本的な
お財布は分けているものの

これは生活費だから
夫のカードで!
とか厳密に考えたりはしません



細かくルールを決め手しまうと
面倒なので笑


まあそれが楽でもあるのですが
家族だと日々のお金の精算は
どうしてもなあなあになりがちですね

相続実務で見かける事例

相続では
親族間のお金のやり取りが
時に要注意!になることがあります

保険金が受取人以外の口座に入っている

実際にあったのは

お子様が
受取人になっている保険金が
親権者である親御さんの口座に
振り込まれたケース


原則として
保険金は受取人の口座に
直接入金されます



ところが
受取人が未成年の場合

親権者が手続きをして
親権者名義の口座で
保険金を受け取ることができる
保険会社もあります


ですが
親の口座に入った=親のお金
というわけではありません


本来
お子様が受け取るべきお金なら
親御さん自身のお金と
混ざった状態のままにせず

速やかに
お子様の口座へ移しましょう

ずっと放置していると
お子様から親御様への
贈与ではないか?
税務署から聞かれる可能性があります

親族の税金を立て替えている

親族の固定資産税や相続税を
いったん代わりに払ったけれど

その後
何年も精算していない

というケースです

立て替えた本人としては
そのうち返してもらえばいい
くらいの感覚かもしれません

家族同士なので
わざわざ書面を作ったり
すぐに精算したりする必要はない
と思うこともあるでしょう

でも時が経つと
これは立替金だったのか
貸したお金だったのか
それとも、あげたお金だったのか

だんだん分からなくなります💦

さらに
その間に相続が起きれば

事情を知っている本人に
確認できなくなることもあります

相続税の申告では
過去の預金の動きを
確認することもあります

そのときに
この200万円は何ですか?
となってから
何年も前のことを
思い出して説明するのは大変です


だからこそ
こちらも速やかに
精算しましょう


本人たちは
悪気がなくても

税務署から
贈与では?と
言われてしまうのは
避けたいですよね…💦


誰のお金なのか

返してもらうお金なのか

いつ精算したのか

こうしたことを
その都度きれいにしておく

後々の相続で困らないためにも
意外と大切なことなのです

【🍀夫婦税理士の日常🍀】

今日は息子と横浜へ

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