忘れた頃にやってくる
あいつ!(笑)
🍀詳しいプロフィールはこちら
早いもので
6月も半ば…
昨日美容師さんと
もう2026年も半分
なんですねー
と話していました
確かに
この前元旦だった気がする…(笑)
最近の私たちは
おかげさまで
お仕事もいただき
家族のイベントも増え
充実した毎日を送っております✨
なんとなく
るんるんした気分が
続いていましたが
家に帰って
ポストを見たら…
例のあいつ(失礼…w)が
来てましたよ…!!!
例のあいつ↓

そう住民税です!
住民税の通知は
確定申告をした後に
市区町村で計算するので
忘れた頃に
やってきます💦
そういえば
そんな時期だな‥
しかも
すでに記憶から抹消…抜けているので(笑)
封筒を開けた時の
衝撃がスゴイ…
給与所得者の方は
毎月天引きされているので
あまり納税している意識が
ないかもしれませんが
結構大きな金額を
支払っているんです
みなさま
(給与明細をご覧くださいね)

この住民税ですが
相続の時も
お客様にお話しています
例えば
相続財産を売って
相続税の納税資金に充てたい
というケースですね
相続税は原則
現金一括払い
なので
相続人様のポケットマネーからの
支払いが難しい場合は
ご財産を売ったお金から納税する
ということもあります
注意なのは
つい相続税の納税だけに
目が行きがちですが
財産を売ったら
所得税や住民税が
かかる可能性があるということ
さらに
所得が増えることで
🍀国民健康保険料
🍀介護保険料
🍀後期高齢者医療保険料
などに影響することもあります
つまり
相続税を払うために売ったのに
その後に別の税金や
保険料の負担が増える
ということもあり得るのです💦
あとから
住民税の通知が届いて驚く
保険料が上がってびっくりする
ということにもなりかねません
だからこそ私たちは
相続税の納税方法を考えるときに
相続税がいくらか
だけでなく
売却した場合に
他のところで
どんな影響があるか
という点も
お客様にお伝えするようにしています
というか
税理士が入っていれば
この辺りのご案内は
あるはずです
相続は
相続税申告だけで
完結するものではなく
所得税
住民税
社会保険料
といろいろなものがつながっています
目先だけではなく
その先のことも
きちんとご案内して
安心していただくのも
私たちの大事な役割です✨
【🍀夫婦税理士の日常🍀】
今日は
商工会加入の件で
信金さんへ
夫は税理士関連の会議へ
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