相続が起きる前に
確認を!
🍀詳しいプロフィールはこちら
最近のご相談を見ていると
同じようなケースが
ポツポツありました
それは
相続人以外の人が
生命保険の受取人に
なっているケースです
相続専門の
税理士であれば
あ~…💦
(やっちまったか)
と思ってしまうんです
正直😅
この話は
相続税の対策としては
注意が必要なことで
比較的よく知られている話だと
思っていました
なので
税理士:中澤金融機関の方も
このあたりはご存じだろうな~
と思っていたのですが
まだあったのね…😥
相続人以外の人が
生命保険を受け取ってはいけない
というわけではありません
だけど
税金のことを
きちんと理解されていて
受取人を決めていらっしゃるのか?
という点は
念頭に置いていただきたいところです😊
特に
相続税がかかる場合は
要注意!
相続人以外の方が
生命保険金を受け取ると
例えば
こんな影響が
出ることがあります↓
🍀相続人ではないのに
相続税を納める可能性がある
🍀相続税の非課税枠が使えない
🍀相続税が2割増しになる
🍀亡くなった方から
生前贈与を受けていた場合
相続税の計算に
取り込まれる可能性がある
どれも金額的に
インパクトが
大きいです…😅
なぜこうなるのか?
これは
生命保険金を受け取った=
遺贈により財産を取得した
とみなされるからです
(相続税法3条1項)
特に多いのは…
🍀孫
🍀お嫁さん
🍀甥や姪
が受取人になっているケースです
「生前お世話になったから」
「感謝の気持ちを形にしたいから」
ということで
生命保険金で渡そうと
考える方は結構いらっしゃいます
お気持ちとしては
自然なことなんですけどね😅
もし相続人以外で
お世話になった方に
お金を残したい
ということであれば
生命保険ではなく
贈与を検討したほうが
よいこともあります😊
(暦年課税贈与です)
贈与であれば
相続税の計算に
取り込まれませんからね
もちろん
贈与には贈与で
別の注意点がありますが…

生命保険は
🍀契約内容
🍀保険料負担者
🍀受取人
が大事!
相続が起きてからだったり
相続が起きる前でも
契約者の方が
認知症になっている場合は
原則として
契約の変更ができません!
そのままの契約で
大丈夫かどうか
一度確認しておくことを
おすすめします😊
年に一度
保険会社から保険内容のお知らせが
送られてくるので
そのタイミングで見直すのも
よいでしょう✨
🍀お問い合わせフォーム
(リンク先の「無料面談のお問い合わせはこちら」のボタンをクリックしてください)
🍀公式LINE(お問い合わせ専用)![]()

