生命保険の受取人が孫・お嫁さん・甥姪の場合の相続税の注意点

相続が起きる前に
確認を!

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

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最近のご相談を見ていると
同じようなケースが
ポツポツありました

それは
相続人以外の人
生命保険の受取人
なっているケースです



相続専門の
税理士であれば

あ~…💦
(やっちまったか)

と思ってしまうんです
正直😅



この話は
相続税の対策としては
注意が必要なことで

比較的よく知られている話だと
思っていました

なので

税理士:中澤
さすがに保険屋さんや
金融機関の方も
このあたりはご存じだろうな~

と思っていたのですが
まだあったのね…😥



相続人以外の人が
生命保険を受け取ってはいけない
というわけではありません


だけど
税金のことを
きちんと理解されていて
受取人を決めていらっしゃるのか?

という点は
念頭に置いていただきたいところです😊



特に
相続税がかかる場合
要注意!


相続人以外の方が
生命保険金を受け取ると

例えば
こんな影響が
出ることがあります↓

🍀相続人ではないのに
相続税を納める可能性がある

🍀相続税の非課税枠が使えない

🍀相続税が2割増しになる

🍀亡くなった方から
生前贈与を受けていた場合
相続税の計算に
取り込まれる可能性がある

どれも金額的に
インパクトが

大きいです…😅


なぜこうなるのか?


これは

生命保険金を受け取った=
遺贈により財産を取得した

とみなされるからです
(相続税法3条1項)


特に多いのは…

🍀孫
🍀お嫁さん
🍀甥や姪

が受取人になっているケースです


生前お世話になったから
感謝の気持ちを形にしたいから

ということで
生命保険金で渡そうと
考える方は結構いらっしゃいます



お気持ちとしては

自然なことなんですけどね😅


もし相続人以外で
お世話になった方に
お金を残したい
ということであれば

生命保険ではなく
贈与を検討したほうが
よいこともあります😊

(暦年課税贈与です)


贈与であれば
相続税の計算に
取り込まれませんからね


もちろん
贈与には贈与で
別の注意点がありますが…

生命保険は

🍀契約内容

🍀保険料負担者

🍀受取人

が大事!



相続が起きてからだったり


相続が起きる前でも
契約者の方が
認知症になっている場合は

原則として
契約の変更ができません



そのままの契約で
大丈夫かどうか
一度確認しておくことを
おすすめします😊



年に一度
保険会社から保険内容のお知らせが
送られてくるので
そのタイミングで見直すのも
よいでしょう✨

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【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所これまで150人を超える方々の相続税申告を担当。【相続専門】中澤君衣税理士事務所は川口駅から徒歩7分、川口市の税理士事務所で【近くて便利】。明朗会計で【追加料金なし...

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