税理士に依頼しても
税務署から連絡が来ることは
あるんです!
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お客様や
相続税申告の依頼を
ご検討中の方から
税理士に依頼すれば
税務署から何か言われることは
ないですよね?
と時々ご質問いただきます
お気持ちはよく分かります😊
専門家に依頼する以上
きちんと申告してもらえるだろうし
その後も安心したいですよね
結論からいうと、
税理士が入っていても
税務署から連絡が来ないとは
限りません💦
なぜかというと
税務署は
税理士がついているかどうかだけを
見ているわけではないからです
例えば
税務署が把握している財産が
相続税の申告に載っていない…
となると
あれ…?
と税務署側が疑問に感じ
連絡が来る…
という可能性はあり得ます
税理士が申告書を作っていても
そんなことある?
と思われるかもしれませんが
あるんです!!!

よくあるのは
生前贈与、
漏れていませんか?
というもの
亡くなった方から
生前に贈与を受けていた場合は
相続税の計算に
取り込まなければならない
ケースがあるんですね
これまでの経験上
特に漏れやすいと
感じているのは
相続時精算課税贈与です
実際に私たちも
税務署から
電話が来たことがあります💦
なぜ漏れるのか?
あくまでも
私たちの場合ですが…
贈与を受けた方が
お忘れになっていることが
多いんです!
ご本人は
特に悪気なく忘れているので
自動的に漏れてしまう💦
ということが起きます
相続時精算課税贈与の場合は
何年前の贈与であっても
贈与した方の相続税の計算に
取り込む必要があります
何十年も前に
贈与されたことなんて
ご本人は覚えていない…
でも
税務署には
きちんと記録が残っています!
贈与は本当に
すぐ連絡来る…😅
私のブログでも
よく読まれている記事は
やはり贈与関係ですね↓
ちょっと
贈与の話が
ヒートアップしましたが(笑)
話を戻すと
税理士に依頼したから
100%何もないとは限らない
ってことです

ちなみに
税務署から
お尋ねといって
相続税の申告書が
必要ではありませんか?
確認してください
といった趣旨の書類が
税務署から送られてくることが
あるのですが
こちらも
税理士が入っているから
送られてこない、
なんてことはありません😅
正直言って
送られてくる基準は
税理士側では分からないのです💦
私たちのお客様は全員が
相続税の申告が
必要な方々ですが
お尋ねが
送られてきた方もいらっしゃれば
送られてこない方もいらっしゃいます

では
税理士に依頼する意味がないのかというと
もちろんそんなことはありません
税理士が入る意味は
税務署から絶対に
連絡が来ないようにすることではなく
きちんとした根拠をもって申告し
確認が入ったときにも
説明できる状態を整えること
にあると感じています
相続税の申告は
単に数字を入れて終わり
ではありません
財産評価だけではなく
ご家族の将来を見据えて
どんな遺産分けがベストなのか?
といった
目に見えない
検討の積み重ねで
申告書ができています
だからこそ
税務署からが来たとしても
必要以上に慌てなくて
大丈夫なのです
(びっくりされると思いますが…)
大切なのは
最初から
見られても説明できる申告を
しておくこと
税理士に依頼するメリットは
まさにそこにあります😊
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