税理士に相談したくても
できないことがある…?
🍀詳しいプロフィールはこちら
私たちは
生前対策のご相談も
お受けしています
(※生前対策のご相談は
有料にてお受けしています)
贈与・遺言など
元気なうちに
準備しておくことは
とても大切です✨
ところが
生前の相続対策の
ご相談をお受けする前に
私たち税理士が
必ず確認していることがあります
それは…
対策をしたい方が
認知症ではないですよね?
ということです

🍀財産を贈与する
🍀遺言を書く
🍀不動産を売買する
といった手続きは
ご本人が内容を理解し
自分の意思で判断できることが
大前提になります
この前提が崩れてしまうと
生前対策でできることは
ありません💦
つまり
税理士にご相談しても
お役に立てないということを
意味します
ただ、
生前対策は難しくても
相続税の試算や
相続税の計算で使える特例などの
ご相談はお受けすることができます😊

もしご家族が
🍀最近もの忘れが増えてきた
🍀話がかみ合わないことがある
🍀認知症かもしれない
と感じている場合は
注意が必要です🚨
難しいのは
認知症と言っても
程度があるということです
ちょっと物忘れはあるけど
話は通じるし
生活も自分でできている
といった場合は
必ずしも生前対策ができないかというと
そうとは限りません
逆に
ご自分の名前や生年月日が
言えない…といった場合は
生前対策の手続きが
困難である可能性が高いでしょう
無理に
遺言を書いたとしても
相続の段階になって
遺言を書いた時点で
意思能力がなかったのでは?
と問題になる可能性があります

ご家族としては
早めがいいと思って
税理士に相談したのに
できることがないの?
と感じるかもしれません
でもこれは
税理士が慎重になっているというより
法律上の前提があるためです
だからこそ
生前対策を考え始めたら
財産の内容や税金のことだけではなく
ご本人がしっかり判断できる状態かどうかも
意識していただきたいです
「まだ大丈夫」と
思っているうちに
時間が過ぎてしまい
いざ対策をしようとした時には
難しくなっていた…
ということもあります
早めに動ければ
選べる方法は
ぐっと増えます
逆に
認知症が進んでからでは
使える手段が
かなり限られてしまいます💦
生前対策は
節税の話だけではありません
“判断できるうちに始めること”
これが対策の第一歩なのです✨
ちなみに
対策したいご本人が
生前対策の手続きをしても
問題ないか?
というのは
税理士では判断できませんので
専門医にご相談ください✨
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