相続税の試算は一度でOKとは限らない

今年も
この時期がやってきた

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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毎年この時期は
税理士にとって
そわそわする時期でもあります


年末調整やら
確定申告の準備やら
というのもあるのですが

年に一度
税法の改正案が出るからなのです


それが税制改正大綱です↓


税法って毎年変わるよねと

言われているのは
この税制改正大綱が出ているからです



ただ
この税制改正大綱はまだ案に過ぎず
年明けの国会に通されます

まあ
ほぼこの案が通ることが
多いですが(笑)


なぜ私たちが
まだ案の段階で気にするかと言うと
お客様に影響するものがある
かもしれないからです


少し前の税制改正で
マンションの評価の方法が
変わったというものがありました


詳しくはこちら↓

 

相続財産にマンションがある場合
戸建ての不動産の評価と
違う場合があります


川口エリアのお客様は
マンションにお住まいの方も多いので
私たち自身も気をつけているところです


そして
今回の改正案でも
お客様に影響しそうなものが
入っていました


それは賃貸不動産の評価です


一般的な考え方として
賃貸に出されていな不動産よりも
賃貸に出す方が
評価額が下がる傾向にあります


この考え方を利用して
例えば
マンションを購入し賃貸に出すことで
相続税を節税するという動きがありました


ところが
今回の改正案で
相続や贈与の開始5年以内に取得した
賃貸不動産は
大きく評価減ができない動きになる見込みです


つまり
これまでよりも
相続税の節税ができない
可能性がある
ということになります


お客様の中にも
賃貸の不動産をお持ちの方が
いらっしゃいますので
今後ご案内をする必要が出てきました


これからこの改正案については
さらに細かく決められていくので
また詳細が出たら
ブログでご紹介したいと思います


税法の改正は
決まってから実際に施行されるまで
タイムラグがあります


忘れた頃に
新しい法律になっている
ということもあり得ます


今回の賃貸不動産のように
昔はできたけど
今はできないという方法も出てきます


つまり
相続税の計算にも
影響が出るということです


極端な話、
昔の評価方法では
相続税がかからなかったけど

新しい評価方法だと
相続税がかかってくる
という可能性も出てくるのです


必ず毎年
相続税に関する改正がある
とは限りませんが


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