マンションの評価「路線価×地積」は危険!

川口エリアは多いです!!

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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撮影:井ノ上陽一さん(写真をクリックするとサイトに移動します)


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わが家の近くにあるマンションが
最近取り壊されました


あんなでっかい建物を
爆破とかなしで
壊すなんてすごいな~
と思っていたら

更地なった後
何やら色んな業者さんが
出入りされていて


駅から近い場所なので
また新しいのが
建つのでしょうね

フリー素材


川口エリアは
一軒家もありますが
マンションも多いです



最近ご依頼いただく
お客様でも

マンションをお持ちの方は
半数くらいいらっしゃいます


相続税の計算を
するにあたり

不動産の評価って
とても重要です


なぜなら
相続税の計算に
大きな影響を与えることが
多いからです


色んなサイトをみると

土地の評価は
路線価(倍率)×地積で
出せる

固定資産税評価額を
使えばいい

のような情報を
ちらほら見かけます


確かに
土地によっては
路線価×地積で評価することもあります

(例えば
綺麗な四角い土地で
評価額を減額できる要因がないもの)


仮に
路線価×地積で出したとしても
評価額が高めに出ることが
多いので

税務署から
何か言われることはない…
ということもあるのですが

(土地の評価額が高い=
相続税も高くなるので)


この方法は
全然大丈夫じゃないんです!!

 

マンションの場合は
特に要注意🚨🚨


マンションの場合、
路線価×地積で
評価額を出しても

逆に
評価額が低い!
という可能性があるのです



つまり
その分相続税が
低くなって

税務署から
問い合わせがくるかもしれません…


なぜマンションは

こんなことが起きるのか?


マンションの
評価方法が大きく
変わったからです!!

 


令和6年以降に
マンションの相続をする場合は

築年数や階数といった
マンションのスペック
評価額に盛り込むことになっています

(区分所有補正率といいます)



詳しくはこちらの

記事をご覧ください↓


さらに!!

マンションの建物部分
評価も要注意です🚨🚨


通常、建物部分は
固定資産税評価額を
そのまま相続税の計算に
取り込むのですが

マンションの建物部分は

固定資産税評価額に
区分所有補正率を乗じた金額で
評価します


そのまま固定資産税評価額を
使ってしまうと
評価額が少ないよ~って
ことになるかもしれません💦

【固定資産税評価額とは?】

毎年4~5月頃に
不動産のある市区町村から
固定資産税の納税通知書が
送られてきます


川口市の場合↓




納税通知書にある

価格(評価額)という部分が
固定資産税評価額です↓


マンションによっては
補正なしという場合もありますが

こればかりは
計算してみないと
わかりません


マンションを相続する場合は
ぜひお気をつけください😊

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