
最近目立ってきたので
ブログに書きます~
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私の住む川口エリアは
若いファミリー層が
どんどん移住しています
それに伴い
マンション開発も盛ん
ここに住んで8年ほどですが
マンションが増えたな~と
本当に感じます
いつも工事してるよねと🚧
一軒家もありますが
マンションにお住いの方も
結構いらっしゃり
亡くなった方の
相続財産の中に
自宅マンションがあるケースも
珍しくありません
マンションをお持ちなのは
別に良いのですが
ちょっと注意が必要なんです
相続税を計算する際に
マンションの評価額を
計算するのですが
この評価額の計算方法が
大きく変わりました
マンションって
新築とか
どこの階数を買うかで
購入金額って
大きく変わりますよね?
逆に売るときも
関係します
ところが
相続税の計算に影響する
評価額は
そのあたりの要素が
考慮されていなかったのです
つまり
相続税の計算上、
高層階でも低層階でも
新築でも中古でも
土地の評価額は
変わらなかったのです
もっと言うと
新築&高層階のマンションの1室を
相続した方は
すごく有利だったのです
例えば
時価で1億円でも
相続税の評価では
5,000万円になるケース
買うと1億円かかるけど
相続すると5,000万円×相続税率で
ゲットできるってわけです
(単純計算で)
そういうわけで
国税庁は
実際のマンションの価値と
相続税の評価額が
かけ離れすぎているのは不公平だよね!
ということで
マンションの評価方法の
新ルールを発表しました
細かい計算方法は
省きますが
ものすごく簡単に
言ってしまうと
築浅の高層マンションほど
相続税の評価額が
高くなります
つまりその分だけ
相続税も増えるということ
そして
今日のテーマである
マンションを相続する場合の
注意点はまさにココ!
昔のルールでは
相続税がかからなかったけど
新ルールが適用されたら
基礎控除額を超えて
相続税申告が必要になった!
というケースが増えているのです
怖いのは
新しくない
マンションだから
大丈夫でしょ~という
思い込み!
これは
実際に計算してみないと
分かりません!!
計算では
この明細書を使います↓
なんのこっちゃですよね…💦
(分かる方も
いらっしゃるかもしれませんが)
なので
マンションを相続する予定の方は
念のため相続税の試算を
していただきたいです!
ちなみに
マンション評価の
新ルールの適用は
令和6年1月1日以後に
相続、遺贈、贈与された
マンションが対象です
もう始まっています!
お気をつけて~
【🍀夫婦税理士の日常🍀】
今日は息子と
バスに乗ってお買い物
帰りに
ミスドを買いました
ドーナツを持つ手が
かわいい(笑)
