これも
相続財産…?
疑問に思った方へ!
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相続手続きを進めていると
これも相続財産なの…?
と思うことが出てきます
先日あったのは
戦没者のご遺族に
支払われる弔慰金です
(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金)
ご先祖様が戦死されている
ご家庭の方はご存じかもしれません
弔慰金は記名国債として
支給されます↓
この弔慰金は
もらえる方が
決まっています↓
1.弔慰金の受給権者
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等との生計関係の有無等の状況によって順番がかわります。
4.上記1~3以外の戦没者の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。
もしもらえる方が
弔慰金請求前に
亡くなった場合は
相続人の方に
この弔慰金をもらえる権利が
あります
(戦没者特別弔慰金支給法 第7条1項)
ケースによっては
相続人の方が複数
いらっしゃることも
あるでしょう
その場合は
相続人のうち
代表者1名が請求するものの
相続人全員のために
請求したとみなされます
(戦没者特別弔慰金支給法 第6条、第7条2項)
つまり
相続人全員で
分けるということになるのです
では
この弔慰金は相続税が
かかるのか?
結論を言うと
相続税はかかりません
(戦没者特別弔慰金支給法 第13条1項)
相続人で分けて
おしまいです
この特別弔慰金の
請求手続きに関しては
各市区町村にお問い合わせください
川口市在住の方は
こちらをご覧ください↓
【🍀夫婦税理士の日常🍀】
今日はお客様に
お菓子を頂戴しました!
いつもお会いするたびに
お持ちくださり
恐縮です
ありがとうございます❣️
パイだ~~~😍😍
りんごがゴロっと入っていて
食べ応えがありつつも
甘すぎないので
パクパクいけちゃいました❣️
(息子もおかわりしてました)
前回お会いしたときも
お菓子を頂戴しましたが
美味しすぎて
秒でなくなりました(笑)
(たぶん私が一番
食べています)
ごちそうさまでした😍
