亡くなった方の
財産は
全部話し合いで
分けられる…?
🍀詳しいプロフィールはこちら
話し合いですべての遺産を分けられるとは限らない
相続税がかかっても
かからなくても
遺産をどう分けるか?は
どのご家庭でも
決める必要があります
基本的には
相続人の方が
納得すれば
どんな分け方をしても
問題はありません
ところが
相続のお仕事をしていると

分けられないんですか?
と驚かれることがあります
遺産は全部相続人様で
分けられる!
というのは実は違うのです
つまり
遺産分割の対象とならない
財産があるということです
今日は実際に
ご相談いただいたものを
ご紹介します😊
分けられない財産の例
生命保険金
生命保険は
受取人が指定されていることが
多いです
そのため
この受取人固有の財産と
なります
例えば
1.000万円の死亡保険金が下りても
受取人がAさんであれば
Aさんのものということ
他の相続人の方は
受け取る権利がありません
ちなみに
生命保険関係では
こちらの記事も
ご覧ください✨↓


死亡退職金
死亡退職金は
退職金を出した会社の退職金規程で
受取人を決めていることが多いです
また小規模企業共済や
iDeCoの死亡一時金の場合も
受取人が決まっています
ちなみに
小規模企業共済の場合は
こんな感じです↓
【小規模企業共済の死亡共済金の受取人】
ちなみに
死亡退職金については
こちらの記事も
ご覧ください↓



未支給年金(※相続財産ではない)
(相続財産ではないので
今回のブログの内容とは
少し違うのですが
相続の実務ではよく出てくるため
こちらで一緒にご紹介します)
未支給年金とは
故人様が亡くなった時点で
受け取ることができなかった
年金のことです
未支給年金は
ご遺族様の今後の生活保障という
観点から
相続財産にはなりません
これは
受け取ったご遺族の方の
一時所得となります
(相続税ではなく
所得税の対象です)
未支給年金も
受取人が決まっています↓
ポイントは
生計を一緒にしていた
ご遺族に限られていること!
例えば
相続人Aさん、Bさんがいて
亡くなった方とAさんが
同居していた場合は
Aさんに未支給年金を
受け取る権利があります
未支給年金の手続き後は
こんなハガキが
送られてきます↓
先ほどお伝えしましたが
未支給年金は
受け取った方の
所得税の対象になります
お客様
確定申告が必要?
そんな方に向けて
確定申告のお話を書きましたので
こちらのブログを
ご覧ください↓
