意外?!他の相続人と分けられない財産とは?

亡くなった方の
財産は
全部話し合いで
分けられる…?

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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目次

話し合いですべての遺産を分けられるとは限らない

相続税がかかっても
かからなくても

遺産をどう分けるか?は
どのご家庭でも
決める必要があります


基本的には
相続人の方が
納得すれば

どんな分け方をしても
問題はありません



ところが
相続のお仕事をしていると

お客様
え!!これは相続人同士で
分けられないんですか?

と驚かれることがあります



遺産は全部相続人様で
分けられる!
というのは実は違うのです



つまり
遺産分割の対象とならない
財産があるということです



今日は実際に
ご相談いただいたものを
ご紹介します😊

分けられない財産の例

生命保険金

生命保険は
受取人が指定されていることが
多いです


そのため
この受取人固有の財産と
なります


例えば
1.000万円の死亡保険金が下りても

受取人がAさんであれば
Aさんのものということ


他の相続人の方は
受け取る権利がありません



ちなみに
生命保険関係では
こちらの記事も
ご覧ください✨↓

死亡退職金

死亡退職金は
退職金を出した会社の退職金規程で
受取人を決めていることが多いです



また小規模企業共済や
iDeCoの死亡一時金の場合も
受取人が決まっています



ちなみに
小規模企業共済の場合は
こんな感じです↓

【小規模企業共済の死亡共済金の受取人】

中小機構HPより


ちなみに
死亡退職金については
こちらの記事も
ご覧ください↓

未支給年金(※相続財産ではない)

(相続財産ではないので
今回のブログの内容とは
少し違うのですが

相続の実務ではよく出てくるため
こちらで一緒にご紹介します)


未支給年金とは
故人様が亡くなった時点で
受け取ることができなかった
年金のことです


未支給年金は
ご遺族様の今後の生活保障という
観点から
相続財産にはなりません


これは
受け取ったご遺族の方の
一時所得となります

(相続税ではなく
所得税の対象です)


未支給年金も
受取人が決まっています↓

厚生労働省HP

ポイントは
生計を一緒にしていた
ご遺族に限られていること!


例えば
相続人Aさん、Bさんがいて
亡くなった方とAさんが
同居していた場合は

Aさんに未支給年金を
受け取る権利があります



未支給年金の手続き後は
こんなハガキが
送られてきます↓

厚生労働省HPより


先ほどお伝えしましたが
未支給年金は

受け取った方の
所得税の対象になります

お客様
もしかして、
確定申告が必要?


そんな方に向けて
確定申告のお話を書きましたので
こちらのブログを
ご覧ください↓

 

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