死亡退職金に相続税はかかるのか?

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時々ではありますが
お若くして亡くなった方の
相続税申告を担当させていただくことがあります

お若くして亡くなった方の
特徴として

お勤め先から退職金を
受け取っていらっしゃることが多いです

今日はこの退職金について
ご紹介します

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

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相続税の対象になるのか?

亡くなった方の死亡後
3年以内に支給が確定した
退職金がある場合は
相続税の対象になります

ただし
死亡退職金は
遺されたご家族の生活の基盤になるため
相続税がかからない
非課税枠があります

非課税枠=500万円×法定相続人の数

中身は何か?

気をつけなければならないのは
退職金として支給された
お金の中身です

実は上でご紹介した
非課税ですが

退職手当と認められないものには
使えません🚨

例えば
死亡退職金と一緒に
最後のお給料や賞与も
支払われることがありますが

こちらは退職手当ではないため
非課税とならず
通常の相続財産となります

弔慰金には相続税がかからない…とは限らない!

「弔慰金 相続税」で
Web検索すると
相続税はかからない
と出てくるかと思います

これは半分正解です

確かに
弔慰金を受け取った場合は
相続税がかからないこともあるのですが

相続税の計算上は
一部が認められています

というのは
弔慰金という名目を満たしてさえいれば
相続税をかけられない…ということを
防ぐためです

それでは
納税者の間で不公平になってしまいますので

相続税の計算上、
相続税がかからない金額は
次のように計算します

(1)亡くなった方の死亡が業務上の死亡であるとき

亡くなった方の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額

(2)亡くなった方の死亡が業務上の死亡でないとき

亡くなった方の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額

上の式で計算した金額よりも
実際に支給された弔慰金の方が
多かった場合、

超えた分は退職手当等として
相続税の計算に取り込みます

ただし
冒頭でご紹介した
非課税枠が使えます😊

死亡退職金は
実際内容を確認しないと
処理を誤ってしまう可能性がありますので
税理士に相談されると良いでしょう

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