空き家処分で思わぬ税負担?相続税ゼロでも確認すべき税金ルール

ついつい
気になってしまいます😅

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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わが家の近所は
何だか色んな工事を
やっています


徒歩圏内で
今思いつくだけでも
5か所以上はあります


マンションの大規模修繕やら
新築の工事やら


川口に住み始めて
8年目くらいですが
こんなに工事が多いのは
初めてかもしれません

フリー素材

至る所で
工事をしているからか

急に

税理士:中澤
あれっ??
ここにあった家は?

みたいなことがあります


いつも慣れすぎていて
意識していなかったのでしょうけど

建ってた家が
忽然と消えている!!
なんてことも

(私の意識では
そう見えているだけ)


そう、空き家の取り壊しです

フリー素材

空き家と聞くと
職業病が発動する私…


税理士:中澤
税務の特例、
大丈夫かな…?


とついつい
気になってしまうんです😅


他人様のことなので
すごく余計なお世話なのですが(笑)


私が特に気にしているのは
空き家譲渡の特例のこと😊

相続した空き家を
一定の条件下で
売却した場合は

売却益から
最大3,000万円を控除できる!
というものです



ちなみに

空き家譲渡の特例は
所得税に関する特例です



相続税の申告を
している、していないに
関わらず

要件を満たせば
使えるものになっています


(ややこしいのですが
相続税と所得税が
ごっちゃになるかもしれないので
念のためお伝えしています)

ケースによっては
空き家を売却して
税金がゼロになることだって
あるのです


もし使えるなら
使わない手はありません!!



ところが…
この特例は
要件がとても厳しいんです!!



なので
この特例を使えるように
注意を払わなければなりません



実際に私たちも
この特例を使うときは
すごくピリピリします💦↓

でもなかなか
一般の方が
ここまでを考えて売却することは
難しいですよね


そこで何が必要かというと
プロの力です!


お客様
プロなら
不動産会社が入っているけど…?

という声が聞こえてきそうですが

不動産会社さんが
税務の特例のことまで
ご存じとは限らないんです!!



私たちの経験上ですが
税務のことを考えていない
売買契約のお話は
ちらほら見聞きしています😱😱





ぶっちゃけ、
この特例が使えるのに
使わなかったら…

損害賠償ものだと
個人的には考えています😭




なので
税務のあたりも
きちんとコントロールしてくれる
プロを見つける必要があります!!



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