毎回
ピリピリしながら
検討しています…😅
🍀詳しいプロフィールはこちら
税務署や
市区町村からの
電話は
いつまで経っても
慣れませんね…😅
それくらい普段は
電話がかかってきません
(お客様は別として)
電話がないってことは
弊所が提出した
申告書などに不備がない
ということになるので
良いんです✨
ただ最近は
不備ではなく
確認の電話が
かかってきます
昨日は
とある市から
電話がかかってきました
内容は
空き家譲渡の特例で
使う確認書について
空き家譲渡の特例とは…
相続した空き家を
外部に売却すると
売却益から
最高3,000万円まで
引くことができる制度です😊
場合によっては
売ったときの所得税が
ゼロになることも!
使えるなら
使うべき制度です
ただし…
国としては
税収が下がりますから
特例を使うには
厳しい要件を
クリアしなければなりません💦
私たちの経験上
色んな特例を
使うことがありますが
この空き家譲渡の特例は
特に神経を使います…💦
要件が細かいんです!
しかも
この特例は
令和6年以降の売却で
新ルールが適用されることに!
今回の売却は
その新ルールが
適用されるものなので
余計に気を遣うんですね😅
市からの電話は
どんな内容だったのか?
簡単に言うと
「故人様はどこにいましたか?」
というものです
この特例は
相続した空き家を
なんとかするための
制度です
空き家を相続しても
誰も使わないのであれば
相続人にとっては
負担になってしまいます…
その負担を減らすための
措置なんですね
なので
故人様以外の人が
住んでいたり
賃貸に出している場合は
そもそも
空き家ではないので
使えません💦
というわけで
本当に空き家なのか?
故人様は
どこに住んでいたのか?
などを
市区町村が
納税者から
出された資料をチェックして
確認書という書類を
発行します
(確認書は
所得税の確定申告の時に使います)
このチェックが
また厳しくて…😭
今回弊所で
お受けしているケースは
老人ホームに
お住まいだった方が
入院し
そのまま亡くなったという
ケースです
老人ホームは
退去するときに
費用の精算を
行いますが
施設側が作成した
書類の精算日が
ネックでした…💦
入院したとしても
老人ホームに戻る
可能性があるので
亡くなってから
老人ホームの退去手続きを
することがあります
(退去の条件は施設によります)
ところが
施設は
まだ退去手続きを
していないのに
入院した日を
退去日として
書類を作成…💦
(書類の)退去日から
死亡まで
約1カ月間あったのですが
この1か月間は
故人様はどこにいたの?
という事態になってしまったんです
もちろん故人様は
老人ホームに籍があり
一時的に入院ということ
だったのですが
書類上で
空白の1カ月が
できてしまったんですね💦
この空白の1か月を
確認する電話でした😅
弊所から
市の担当さんにお話し
その1カ月を裏付ける
資料を提出したことで
この件は解決✨
細かいところまで
チェックされてますよね(笑)
でもそれくらい
特例を受けるのは
厳しいことなんです💦
老人ホームから
入院して
そのまま亡くなるという
ケースは
実務でもよくあります
施設側は
税務の特例のことは
(おそらく)ご存じないので
誤った資料を作成したり
違う情報を出したりすることが
あります💦
実は以前も
空き家譲渡の特例で
施設側の情報が
誤っており
この特例が
使えなくなるかも…
ということがありました😭
施設側に
専門外である税務のことを
お願いするのは
酷なことなのですが
正確な情報や資料を
出していただかないと
今回のようなことが
出てきます…
ではどうすればいいのか?
お客様側としては
できることは3つ😊
🍀施設側の資料を
チェックする
(内容、日付、金額など
実際と正しいかどうか)
🍀亡くなる前後の
医療費や施設の資料は
残しておく
(相続税の申告でも
使います)
🍀早めに税理士に相談する
です
相続が起きてから
税理士に相談する方が
多いと思いますので
早めに相談しましょう🍀
空き家譲渡の特例を
使うためには
上でご紹介した
「確認書」が必要です
この確認書は
物件のある
市区町村が発行します
発行には
1カ月ほどかかりますので
もし今年使いたい!
という方がいたら
早めに申請しましょう🚨
年明けになってしまうと
確定申告に
間に合わなくなるかも!