相続税の相談なのに
所得税…?
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確定申告書には重要な情報が詰まっている
相続税のご相談の際、
ご相談者の方に
予め資料を準備していただくことが
あります
具体的にいうと
🍀不動産の固定資産税課税明細書
🍀預貯金の通帳
🍀生命保険の支払通知書、保険証券
など
相続税の試算に必要なものを
ご準備いただいています
そして
生前に亡くなった方が
確定申告をされていた場合は
過去の所得税の確定申告書も
お持ちいただいています
相続税の相談なのに
所得税の申告書?
と思われるかもしれませんが
これが結構重要なのです✨
確定申告書には
亡くなった方に
🍀どんな収入があったのか
🍀どんな職業についていたのか?
🍀どんな保険に入っていたのか?
など
相続に関係することが
含まれているからです
例えば
不動産所得があった場合
亡くなった方は
不動産をお持ちのはず、
ということが分かります
別にお持ちいただいている
固定資産税の課税明細書と
照らし合わせて
確認します😊

他にも
生命保険料控除や
地震保険料控除、
小規模企業共済等掛金控除の欄を
拝見して
どんな財産があるのか?
を確認していきます
確定申告書を見て驚くことがある
少し余談になりますが
色んな確定申告書を
拝見していて
驚くことがあります
それは
税理士以外の方が
作成している
というケースです
通常は
お客様ご自身で申告されていたり
税理士が申告しているということが
多いのですが
税理士ではない知人の方に
作ってもらった
というケースを
何度かお見かけしたことがあります
実はこれって
法律違反です🚨
(税理士法第52条)
有償でも無償でも
NGです
そして
拝見する限りではありますが
誤った申告書の方が
多い印象です😅
もし税務署に指摘されたとしても
誰も責任を取ってくれません…💦
法律違反に加え
リスクは高くなることを
知っておきましょう
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