早めの準備が
要です!
🍀詳しいプロフィールはこちら

どのタイミングですか?
というご質問を
いただくことがあります
一言で言うと
できるだけ早めに
ご相談ください😊
とお答えしています
実際にみなさま
どのタイミングで
ご相談に来られるかというと
本当にまちまちです
亡くなって1週間経たずに
ご連絡してくださる方や
申告期限が
3カ月切っている!
という方もいらっしゃいます
みなさま申告のことに
着目しがちですが
申告と納税は
セット!😊
納税資金については
申告期限の長短問わず
考えておく必要があります
納税資金を
確保するためには
そもそも
いくら必要なのか?
を知っておく必要があります
最終的な相続税額は
最後にならないと
確定しませんが
相続税の試算段階で
ある程度分かるものです
私たちの場合は
初回のご面談で
おおよその納税額を
お伝えしています
その試算段階で
納税が大きい場合は
早い段階から
手を打っておく必要があります
相続税の納税は
原則として
現金で一括払いです
基本的には
相続人様のポケットマネーから
お支払いいただくのが
スムーズなのですが
納税額が大きすぎると
用意が難しい…
ということもあります
そこで
私たちがお客様に
ご提案しているのは
相続財産の預金を
予め解約しておく
という方法です
一般的に
遺産分割協議(遺産分け)が
終わってから
相続財産内の預金を
解約するという流れなのですが
実は
遺産分割協議が
終わっていなくても
預金を解約することは
可能なのです
私たちがお伝えしている方法は
一旦相続財産内の預金を
相続人代表者の方の
口座にすべて移し
遺産分割協議が終わった後に
相続人代表者の口座から
各相続人様へ移す
というものです
手続き自体は
銀行所定の用紙へ
相続人全員分の署名・捺印(実印)が
必要です
相続人全員分の印鑑証明書も
お忘れなく😊
そうすれば
万が一申告期限までに
遺産分割が決まらなくても
相続人代表者の方が
立て替えて
納税することも可能です
ただし!
やみくもに
預金を解約するのは
おススメしません!
金融機関や
預金の種類によっては
解約手続きに時間がかかり
結果として
申告期限の納税が
間に合わなくなることも
考えられます💦
先んじて解約するなら
次のような口座を
おススメします↓
【先行解約におすすめの口座】
🍀ゆうちょ銀行でないこと
🍀普通預金口座であること(外貨や投信口座は避ける)
ゆうちょ銀行は
私のブログでも
何度かお伝えしているのですが
本当に時間がかかる印象です💦
外貨預金や投信口座も
金融機関によっては
特別な手続きが必要なところも
あるようです…
納税資金の確保については
税理士とよく打ち合わせしておくことが
大切です!
お早めにご相談されると
安心ですよ😊
