事前に知っておくと
全然違う!
今日はパート3を
お伝えします😊
パート1&パート2
はこちら↓


🍀詳しいプロフィールはこちら
亡くなる前にお金を移せば相続税は少なくなる?
相続税は亡くなった日時点に
あった財産をもとに
計算します
そうすると
相続前に預金口座から
お金を下ろせばいいんだ!
と考える方が
いらっしゃるのですが
正直あまり
意味がないです!
結局預金口座から
お金を下ろしたとしても
お手元にあれば
手元現金として
相続財産に計上することになります
じゃあ
使っちゃえばいいんだ!
と考えるかもしれませんが
亡くなる直前に
大きなお金が動いていれば
税理士から
何に使いましたか?
と聞かれると思います😊
もちろん
そのお金が医療費などで
亡くなる前に実際に使われていれば
問題ありませんが
お金を引き出して使った
内容によっては
相続税の計算に取り込まれて
しまうこともあります
過去には
亡くなる前に
1億3,000万円の現金(!)が
引き出されて
病気治療のために
ペットボトル1本の水を
見知らぬ男性から
購入するのに使ったので
この1億3,000万円は
ないものとして申告
↓
税務署から否認された
事例もあります💦
この事例は極端ですが
必ずしも
亡くなる前に
お金を使ったからと言って
相続税が少なくなるとは
限りませんので
注意しましょう🚨
相続したら所得税もかかるの?
意外と(?)よく聞かれる
ご質問です
相続によって
お金をもらった
↓
収入になる?
↓
所得税がかかる?
といった感じで
思われるようです
結論をいうと
相続しただけでは
所得税はかかりません!
ただし
相続した財産の中に
貸駐車場など
賃料が生じるものがあったり
相続した財産を
売却した場合は
所得税の確定申告が
必要になる可能性があります😊
これも相続税かかるの⁈見落としがちな財産
相続税の難しいところは
世間一般的に馴染みのない財産に
相続税がかかること!
おそらく
税理士に言われて
これも??と思う方が
多いでしょう
ご自分で相続税申告をする
という方を
時々お見かけしますが
理由としては
税理士にお金を払うなんて
もったいないというのが
本音なのではないかと
感じます
私個人的に
税理士に依頼する意義は
まさにココで
漏れやすい財産を
いかに見つけられるか?
だと考えています
漏れやすいだけではなく
税務署もチェックしているであろう論点を
検討できるのが
税理士なのです✨
漏れやすい&
税務署のチェックが厳しい
財産については
以下のブログで
ご紹介しています↓
3回にわたり
ご紹介してきましたが
いかがでしたか?
みなさまの相続に
お役立ていただけると
嬉しいです❣️
