危険な勘違い!事前に知ってよかった相続税のこと【パート1】

事前に知っておくと
こんなに違うんです!

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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私はブログを書き始めて
3年目😊

おかげさまで
読者の方もお客様も
増えました✨

ありがとうございます❣️

私たちは
ウェブ上でしか
事務所の情報を
載せていないため

ウェブで
いかに見つけていただけるか?
という視点がとても大事です

冒頭にも
お話しましたが

おかげさまで
お問い合わせを
多く頂戴している
状態になっています

このままでいいじゃん!
と思いきや

そう簡単ではないのが
ウェブの世界


今までは
Google検索や
Yahoo!などで
見つけてくださったものの

そのうち
生成AIから
お客様が来てくださる可能性が
そう遠くない将来起こる
と感じています


実際に私のブログも
生成AIからの検索で
読まれることが
ありました↓


検索のやり方が
変わってきている
ということを知ったうえで
営業のスタイルを考えるのは
とても大事ですね

そういった背景があり
定期的にブログの見直しや
ブログ塾のセミナーを
受けています😊

今日が
そのブログ塾の日
だったのですが

なんと
自分が良かれと
思ってやっていたことが
実は違っていた!
という事実を知りました😱😱

ええ!
ずっと勘違いしてた…💦

3年ブログを書き続けてきた
私にとっては
結構ショックで😭

これから
直していこう!と
決心した日でもあります

今知っておいて
本当に良かったです

プロから聞く情報は
やはり違いますね!

相続税のお話でも
よく耳にします

私たちにとっては
当たり前のことでも

お客様の中には

え!そうなんですか!?

と驚く方も
いらっしゃいます


お客様が驚くということは
これを事前に知っているだけで
相続税の税額だったり
円満な相続につながる可能性
あるということです!

そこで
実際のご質問などを
もとに

事前に知っておくべき
相続税のこと
ご紹介します!

目次

相続税は全員かかるわけではない

結構耳にするのは
相続が起きた=
相続税がかかると
思っていらっしゃること

相続税は
亡くなった方全員に
かかるわけではありません

亡くなった方のプラスの財産から
マイナスの債務や葬式費用を
差し引いた後の
正味の財産の金額が

相続税の基礎控除額以下の場合は
相続税の申告は不要です

鉛筆基礎控除額とは鉛筆


相続税がかからないラインのことです

財産の金額が
この基礎控除額以内であれば
原則、申告不要です

 

基礎控除額=3,000万円+(600万円×相続人の数)

で計算されます

 

花相続人が1名⇒3,600万円まで

花相続人が2名⇒4,200万円まで

ちなみに
相続税の申告が
不要な場合は

税理士はお手伝いすることが
限られてしまいます💦
(法律で決まっています)

詳しくは
こちらのブログを
ご覧ください↓

節税が良いとは限らない

これは意外かもしれませんが
必ずしも節税が
良いとは限らない…!

これはおそらく
相続専門の税理士なら
わかるのではないかと😊

 

私たちは
ご家族とお金を守るを
モットーにしていますが

これは
目先の税金だけに
とらわれず

長い将来を見据えて
そのご家族にとって
何がベストなのか?
を一緒に考えているからです


例えば
相続税の代表的な
特例に

配偶者の税額軽減という
制度があります

これは
配偶者の方が
財産を取得すれば
多くのケースで
相続税がゼロになる
というものです

仮に
配偶者の方が不動産を
取得して

配偶者の税額軽減を使い
相続税がゼロだったと
します

ところが
この配偶者の方が
ご高齢で

数年後に認知症
不動産の管理が
難しくなり
売却を考えるとしたら…


残念ながら
それは難しいと考えます💦



もし認知症で
不動産が売却できない…
という場合は

原則として
その配偶者の方が
お亡くなりになるまで
その不動産を所有していることになります


これは私も実体験しており

私の実家の相続の時も
一時祖母が
自宅を相続するという話が
出ていました


当時
祖母は軽度の認知症…

話し合いの結果
私の父が相続することとなり
不動産の売却を
早期に行うことができました

もし祖母が相続していたら
私の実家は今も
売れずじまいだったことでしょう

このように
節税が必ずしも
良いとは限らないのです

税金面だけでなく
長い将来を
見据えて遺産分けを
していく必要があります😊



次回に
続きます❣️

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