事前に知っておくと
全然違う!
今日はパート2を
お伝えします😊
パート1はこちら↓
🍀詳しいプロフィールはこちら
相続税の申告って、自分でできる?
市役所などの無料相談で
時々聞かれるご質問です
そもそも
自分でできると思った方は
私たちのところに
お越しなりませんが
結局無理そう💦
ということで
駆け込んでくる方は
多いです
所得税の確定申告と
同じテンション(?)で
できると思っていらっしゃる方を
お見かけしますが
一度相続税の申告書を
ご覧になってみては
いかがでしょうか↓
税理士であれば誰でも同じ?
私のブログを
お読みいただいている方であれば
言わずもがな…ですが
税理士なら誰が申告しても
同じかというと
全然違います❣️
相続税の申告というと
ただ申告書を作って
終わりのような
イメージかもしれませんが
申告書作成の
前段階までが9割
なんです!
申告書の作成自体は
1割にも満たない
感覚ですね
個人的には😊
その前段階は
何をやっているの?か
ざっくり言うと
🍀財産の洗い出し&評価
🍀お客様の将来を考えて
どんな相続の方法がベストか?
考える
ということを
やっています✨
特にお客様の将来を
見据えたご提案は
相続税専門だからこそ
できることだと
感じています❣️
遺産分割協議は早急にしてはいけない
これは
私のブログでも
何度もお伝えしているのですが
まだまだ
お問い合わせがきます!
遺産分割協議(遺産分け)を
終わらせた後に
税理士に依頼って
本当に危険なんです🚨🚨
なぜなら
一度決めた遺産分割は
変えることが難しいから💦
遺産分けが終わった後に
税理士のところにきて
相続税の節税をしてほしい
と言われても
できるかは分かりません
節税って要件を
満たしていないと
できないんです😱
ちなみに
遺言書を作るときも
同じ!!
相続税の節税や
将来のことを
考えたうえで
遺産分けをしたいなら
遺産分けや遺言書を書く前に
税理士に相談すべきなんです!
申告不要と納税ゼロは全くの別物
「相続税がかからない」
という言葉には
2つの意味があります
一つは
申告不要
文字通りの意味で
正味の財産額が
相続税がかからない枠
(基礎控除)
の範囲内なので
相続税の申告が不要
ということです
そして
もう一つは
相続税がゼロ
ということです
申告不要との違いは
申告が必要ということ!
何らかの相続税の
特例を使って
結果として
相続税がゼロになった
という意味なんです
代表的なものは
🍀配偶者の相続税の特例
🍀小規模宅地等の特例
(自宅や不動産賃貸などの敷地の
評価額を割り引く特例)
といった
特例を使って
相続税がゼロになるとき😊
こういった特例は
相続税がゼロであっても
特例の適用を受けるために
相続税の申告が必要です
同じ「ゼロ」でも
意味合いも
手続きも違いますので
ご注意ください🚨
次回へ続きます!
(思いのほか
長編になってしまいました…)
