お金を貸している場合は
要注意です
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↑キッザニアのお金(キッゾ)
貸したお金も相続税の対象に
生前に誰かにお金を
貸していたみたいだけど
相続税は関係あるの?
と疑問に思う方が
いらっしゃるかもしれません
亡くなった方が誰かに
お金を貸していた場合
その貸したお金も
相続税の対象になる
ことがあります
例えば
亡くなったお父様が
知人に300万円を貸していて
亡くなった時点で
まだ返済されていなかった場合
原則として
その300万円も
相続財産になります
お金が返ってきていなくても
です
お金を貸した人には
お金を返してもらう権利
があります
実際に手元にお金がなくても
返してもらう権利そのものに
財産としての価値がある
という考え方ですね
返してもらえなかったら?
ここで疑問に思うのが
もしお金を返してもらえなかったら
どうなるのか?
ということです
例えば
300万円を貸しているものの
相手にお金がなくて
返してもらえる見込みがない…
そんなケースも
あるかもしれません
ところが
返済される見込みがないからといって
すぐに相続財産から
外せるわけではありません
一定の要件を満たし
回収が不可能、
著しく困難と
認められる場合は別ですが
単に相手がお金に困っている
というだけでは難しいのです💦
相続税の計算上は
原則として返済されるべき金額で
評価することになります
親族間のお金の貸し借りにも注意
そして気をつけたいのが
親族間でのお金の貸し借りです
例えば
🍀子どもの住宅購入資金を貸した
🍀親族の事業資金を援助した
🍀生活費が足りないということでお金を貸した
といったケースです
親族間だとお金のやり取りが
曖昧になっていることもあります
貸したつもりだったのか
あげたつもりだったのか
借用書などがなく
返済の状況もわからないと
相続が発生してから
判断に困ることがあります
さらに注意したいのが
返済している形跡がない
ケース
貸したお金だと説明しても
実際に返済している形跡がなければ
税務署から
本当は
贈与ではないですか?
と指摘される可能性もあります💦
借用書さえ作っておけば
必ず貸付金として認められる
というわけでもありません
実際に返済しているかなど
お金の貸し借りの実態が
大切になってきます
私たちも
相続税の申告では
預金の動きなどを確認しながら
こうしたお金の貸し借りが
なかったか確認することがあります
生前に整理しておくことも大切
以前のブログでは
会社オーナーが自分の会社に
お金を貸しているケースについて
ご紹介しました
会社への貸付金も
同じように相続税の対象になります
貸したお金は
返してもらうまでは
原則として財産に残ることになります
特に親族間の場合は
後からトラブルにならないよう
誰に、いくら貸しているのか
どれくらい返済されているのか
生前のうちに整理しておくことを
おすすめします😊
【🍀夫婦税理士の日常🍀】
今日は
税務署との打ち合わせ準備
休憩がてら
短編映画を一本観ました
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