事後相談では遅い?税理士の出番は「実行した後」だけじゃない

やった後では
遅い…?

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贈与をしたのですが
税金はかかりますか?

相続や贈与のご相談を受けていると
このようなご質問をいただくことがあります

お話を詳しく伺ってみると
これから贈与する予定ではなく

すでにお金を渡していたり
不動産の名義を変更していたり
手続きが終わった後だった

ということもあります


何かをした後でも

🍀税金がいくらかかるのか

🍀どのような申告が必要なのか

🍀今からできることはないか

といったことを
一緒に考えることはできます


ただし
すでに起きてしまった事実そのものを
税理士がなかったことにすることはできません


例えば
相続時精算課税という
贈与の制度があります

現在は
年間110万円の基礎控除もあり
以前より利用を検討しやすい制度になりました

贈与については
こちらの記事も
ご覧ください↓

ただし
一度相続時精算課税を選択すると
その贈与者(財産をあげる方)について
暦年課税に戻すことはできません

やっぱり違う方法にすればよかった

と思っても
後から簡単にやり直せるものではないのです


贈与に限らず

不動産の名義を変える
財産を売却する
遺産分割を決める

といった場面でも

実行した後では
選べる方法が少なくなってしまうことがあります


だからこそ
税理士に相談するのであれば

これをやりました
どうしたらいいですか?

よりも

これをやろうと思っています
税金はどうなりますか?

という段階がおすすめです


実行する前であれば
税金がいくらかかるのかだけではなく

別の方法はないか

将来の相続まで考えると
どちらがよいのか

など

いくつかの選択肢を
比較することができます


税理士というと
何か問題が起きた後に
相談する専門家
というイメージがあるかもしれませんが

実際には
何かをする前も
お役に立てることも多いです

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