高齢の親御さまができる相続対策とは?

できることに
目を向ける!

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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目次

相続対策のタイミングは?

相続税を減らしたい

相続で揉めたくない

相続のご相談で
多いお声です

亡くなった後に
相続税を減らせる方法は
ほとんどありません💦


相続税の特徴は
誰が何の財産を相続するかで
税金が大きく変わる
可能性があるところ!

それを踏まえて
できることは何か?を
事前に考えていく必要があります


とはいっても
相続のご相談って
正直タイミングが難しい…
という方もいらっしゃるのではないでしょうか



一般的に

相続対策は早ければ早いほど
効果が出る可能性が高いですが

まだ元気だし大丈夫…と思っていたら
あっという間に時間が過ぎて
気が付いたら高齢になっていた
なんてこともよくあります

(わが家も
元気な親を見ているので
相続の話ってなかなか
しないものです)


では
高齢になった方の
相続対策
何ができるのか?

ご紹介します!

高齢の方ができる相続対策

大前提

これからご紹介する対策は
対策をされる方ご自身が
認知症でないことが前提となります

認知症の場合
契約といった
あらゆる法律行為が難しいとされます


認知症と言っても
程度があるため

物事を理解したり
判断したりできるのであれば
問題ないケースもあります

この判断は
税理士ではできません

ご心配であれば
必ず医師にご相談ください

遺言書を書く

特定の財産を
特定の誰かに渡したいという
ご希望があれば
遺言書を書くという方法があります

ただし
遺言書は書けばいいってものではなく
内容によってはトラブルになることも
あります


私たちの経験上
遺言書があってよかったと
思えるケースは限定的です💦

自己流ではなく
税理士に相談しながら
作ることをおすすめします

生前贈与をする

生前贈与は
生きている間に
財産をお子様などに
渡すことを指します


相続対策の中では
王道ともいえるでしょう


生前贈与には
2種類のやり方があります

🍀暦年課税制度
毎年110万円までは
贈与税がかからない計算方法です


年間110万円までの金額であれば
贈与税の申告も不要です


ところが
贈与があったタイミングによって
相続税の計算に取り込むことが
あります


令和6年以降、
相続税の計算に取り込まれる期間は
段階的に延長され

令和13年以降は
相続開始前7年以内の贈与の分を
相続税の計算に取り込むことになります


🍀相続時精算課税贈与
原則として60歳以上の

父母または祖父母などから
18歳以上の子または孫などに対する贈与について
選択できる贈与税の計算方法です


財産をもらう人に
一生涯累計で2,500万円まで
贈与税がかからない枠が用意されています


ただし
財産をあげた方が亡くなった場合は
この制度を使って贈与した分を
全て相続税の計算に含める必要があります


令和6年以降
年110万円以内の贈与であれば
贈与税が非課税で
申告も不要になりました

また、亡くなる前7年以内の贈与でも
(原則として)年間110万円までの金額は
相続税の計算に足し戻す必要もありません


相続税の節税を考える場合
相続税の計算に足し戻す必要がないという点は
暦年課税贈与とは
大きな違いになります


ちなみに
一度この制度を選択した場合は
暦年課税に戻ることができません

どっちの方法も
一長一短ありますが

もし毎年110万円以内の
贈与をされる場合は
相続時精算課税贈与を選択されると
良いでしょう😊

生命保険を契約する

こちらも相続(税)対策として
有効です

生命保険のメリットは

🍀相続税の非課税枠が使える

🍀渡したい相手に確実にお金を渡せる

ということです


保険の商品によっては
高齢であっても
加入することが可能です

一時払い終身保険
検索すれば
大体出てきます


保険料を一時払いで
支払う必要がありますが

相続税の非課税枠を
使うことで
普通に現金を渡すよりも
相続税を抑えられます✨

どの方法がおススメ?

相続税は
誰が何を相続するかで
大きく変わる可能性があります


どの方法が
おススメか?は

お客様の財産内容に加え
ご家族構成
将来どうしていきたいか?といった
ご意向によっても変わってきます


なのでまずは
状況を整理し
相続税の試算をしてみること


一度相続に強い税理士に
相談されてみてはいかがでしょうか😊

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