お金の受け取り方にも
メリット・デメリットがあります
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株式じゃなくてお金にしたい…そんな時は
相続財産の中に
株式や投資信託などの
有価証券が含まれていることがあります
相続人の方が
株はよく分からないので
すべて売却して
現金にしたい
と希望されることも
珍しくありません
実は
どのようにお金にするか?
いくつか方法があります
そして
方法によって
手続きが変わってくることがあります
有価証券で相続しその後売却する
一つ目は
有価証券を
それぞれの相続人の証券口座へ移管し
相続人ごとに
売却する方法です
メリット
売る時期や数量を
自分で決めることができます
すぐにすべて売却することもできますし
株価の動きを見ながら
一部だけ売却することもできます
また
源泉徴収ありの特定口座で売却すれば
原則として
確定申告をしなくても済みます
ただし
取得費加算の特例を使う場合や
他の口座との損益通算をする場合などは
確定申告が必要です
デメリット
有価証券を
受け取る相続人ごとに
証券口座が必要になります
亡くなった方と同じ証券会社に
相続人名義の口座を開設という形です
換価分割する
代表相続人の証券口座へ
有価証券をまとめて移管し
代表相続人が売却した後に
現金を相続人で分ける方法です
メリット
原則として
代表相続人の証券口座だけを
用意すればよいため
他の相続人は
証券口座を開設する必要がありません
同じタイミングで
まとめて売却できるので
株価の違いによって
相続人ごとの受取額に差が出にくいことも
メリットです
デメリット
代表相続人の一般口座で
売却する場合は
証券会社が
売却益や税金を計算してくれるわけではありません
相続した有価証券の取得費を確認し
売却益を計算する必要があります
利益が出た場合には
代表相続人だけではなく
換価代金を取得する各相続人が
取得割合に応じて確定申告をします
つまり
証券口座を一つにまとめれば
すべての手続きが
代表相続人一人で完結する
というわけではないので
相続人ごとに移管するのか
代表相続人が売却して
現金で分けるのか
口座開設の手間だけではなく
誰がいつ売却するのか
確定申告が必要になるのか
というところまで考えて
決めることが大切です
【🍀夫婦税理士の日常🍀】
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