【令和6年以降】贈与があった年に相続が発生した場合の節税策

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【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所
【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所これまで150人を超える方々の相続税申告を担当。【相続専門】中澤君衣税理士事務所は川口駅から徒歩7分、川口市の税理士事務所で【近くて便利】。明朗会計で【追加料金なし...

贈与税の計算方法の改正が
ここにも影響します!

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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相続税の計算において
切っても切り離せないのは
贈与税です

贈与税の計算方法は
2種類あります

🍀暦年課税制度
毎年110万円までは
贈与税がかからない計算方法です

年間110万円までの金額であれば
贈与税の申告も不要です

ところが
贈与があったタイミングによって
相続税の計算に取り込むことが
あります

令和6年以降、
相続税の計算に取り込まれる期間は
段階的に延長され

令和13年以降は
相続開始前7年以内の贈与の分を
相続税の計算に取り込むことになります

🍀相続時精算課税贈与
原則として60歳以上の

父母または祖父母などから
18歳以上の子または孫などに対する贈与について
選択できる贈与税の計算方法です

財産をもらう人に
一生涯累計で2,500万円まで
贈与税がかからない枠が用意されています

ただし
財産をあげた方が亡くなった場合は
この制度を使って贈与した分を
全て相続税の計算に含める必要があります

令和6年以降
年110万円以内の贈与であれば
贈与税が非課税で
申告も不要になりました

また、亡くなる前7年以内の贈与でも
(原則として)年間110万円までの金額は
相続税の計算に足し戻す必要もありません

相続税の節税を考える場合
相続税の計算に足し戻す必要がないという点は
暦年課税贈与とは
大きな違いになります


ちなみに
一度この制度を選択した場合は
暦年課税に戻ることができません

どちらの贈与方法が良いのかは
人によります

今回大きなポイントは
令和6年以降に
相続時精算課税制度を使って
贈与をするとき

年110万円以内の贈与であれば
贈与税が非課税で
申告も不要ということ

さらに
この非課税部分は
相続税の計算にも
取り込まなくてOKということです!


もし
令和6年以降で
贈与があった年に
財産をあげた人が亡くなった場合でも
この方法が使えます

相続時精算課税制度を
使うには
届出を税務署に
出す必要があります↓

あわせて読みたい

ただし
注意点があります🚨

相続時精算課税制度の届出のタイミングと提出先に注意!!

相続税の申告期限がいつかによって
届出を出すタイミングが変わってきます

©中澤君衣税理士事務所

相続税の申告期限が
贈与税の申告期限である
翌年3月15日より前であれば

相続税の申告期限までに
相続時精算課税制度の届出を
税務署に提出する必要があります

Case1では
12/10までに相続税の申告書と一緒に
出すことになります

この場合、
提出先は相続税の納税地を管轄する
税務署です

一般的には
亡くなった方の住所を管轄している
税務署ですね

©中澤君衣税理士事務所

相続税の申告期限が
贈与税の申告期限である
翌年3月15日より後の場合は

3/15までに
相続時精算課税制度の届出を
税務署に提出します
(贈与税の申告書は不要です)

提出先はCase1同様に
相続税の納税地を管轄する
税務署です

贈与を受けた方の
住所地ではないので
注意しましょう!

届出関係はシビア

税務の特例は
使えると納税者にとっては
有利なのですが
一方でとても厳しい要件があります

一日でもタイミングがずれると
使えないってことも😱

なので私たちプロも
とても気をつかうところなんですね

もし不安が残るようなら
相続に強い税理士に
ご相談ください✨

【🍀夫婦税理士の日常🍀】
今日は所沢税務署へ
行ってきました↓

確定申告時期らしい
独特な雰囲気がありました

私は以前所沢に住んでいたので
懐かしかったです😊

引っ越ししてから
栄えだしたのは意外でしたけど(笑)

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身内が亡くなったけれども
手続きは何をやればよいの・・・?

調べる時間が無い、
調べてもよくわからない・・・

そういった方々に向けて
代表的な相続手続きから
相続に強い税理士の選び方まで
まとめています😊

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