今や一般的になりつつある
相続人が兄弟姉妹になるケース
弊所でも
毎年のようにご依頼があります
今日は財産分け(遺産分割)について
ご紹介します😊
🍀詳しいプロフィールはこちら
前回のブログでは
兄弟姉妹が相続人になるケースの
特徴をご紹介しました↓
その中の一つに
兄弟姉妹相続は
相続人が多くなりがちと
いうお話をしました
今日はここを
掘り下げていきます😊
相続人が多くなると
どんなことが起きるのか?
相続の現場では
遺産分割が大変になることがあります
時間がかかる可能性がある
もし遺言書があれば
基本的にはそれに従って
遺産を分けることになりますが
遺言書がないことも
結構多いです
そういう場合は
相続人全員の話し合いで
誰が何の遺産を相続するか?
決めていただくことになります
相続人の人数が多ければ多いほど
話し合いがまとまらないことも…💦
もし兄弟姉妹のうち
どなたかが亡くなっていたら
甥姪とお話合いを
することになります
事前に話がされていて
スムーズに決まれば
良いですが
関係者が多いと
時間もかかりやすいです
関係者全員が集まるのが大変
遺産分けをしたら
遺産分割協議書という
書面を作成するのですが
相続人全員の
署名と捺印(実印)が
必要なんですね
相続人が多い場合は
この署名と捺印をもらうことが
まず大変です
近くに住んでいるのなら
まだしも
住んでいるところが
バラバラだと
一度に集まって
署名するか
郵送でやりとりするという方法が
一般的かと思います
ところが
高齢でなかなか一同に
集まれない…という場合も
あるかと思います
そんなときは
遺産分割協議証明書を
使いましょう!↓
遺産分割協議書との違いは
署名する人!
遺産分割協議書は
相続人全員が署名・捺印をしますが
遺産分割協議証明書は
各相続人が単独で署名・捺印をします
なので郵送などで
回し合う必要はありません
注意点は
相続人全員の遺産分割協議証明書が
すべて揃う必要があるということ
単独で持っているだけでは
効力はありませんので
注意しましょう
相続人が4名であれば
4名分で1セットです
いらない財産があるとき
時々お見かけするのは
いらない財産があるということ
例えば
株式をもらっても困る、
といったことがあります
そういう場合は
どなたか特定の相続人の方に寄せて
他の財産で調整するという方法があります
ただご本人や
他のご相続人のご意向がありますので
メリットデメリットを
ご提示しながら
遺産分割案を作成することが
可能です!
相続税専門税理士だからこそ
できることがあります😊
【🍀夫婦税理士の日常🍀】
子どもがアゴを怪我してしまい
急遽外科へ
縫合したほうが
傷が綺麗に治るとのことで
お願いしました
暴れるかな…と
思いましたが
特に泣くこともなく終了
今は元気に過ごしています