毅然とした姿勢で
臨みましょう
🍀詳しいプロフィールはこちら
そろそろ12月が
近づいてきました💦
街やお店は
クリスマスものが
出始めましたね🎄
一般的に税理士は
年末から忙しくなる
イメージです
弊所は他社に比べたら
確定申告の件数は
少ないのですが
特例を使う申告が多いので
今年も丁寧に進めていきます😊
年末からは
税務署も忙しくなります
年明けからは
確定申告シーズンになるので
バタバタです💦
そんなシーズンでも
気を付けていただきたいことを
お伝えします😊
私がブログで
度々お伝えしていることの
一つは
相続税申告は
スケジュール管理が
カギ!ということです
弊所でお手伝いできることは
相続税の申告や
相続に関連した税務相談
ですが
税金がかからない場合は
お手伝いできません
(税理士法で決まっています)
そのため
せっかく
お問い合わせいただいても
相続税申告が
不要な場合は
弊所でお手伝いできないんですね💦
ただし
相続税申告が不要でも
念のため税務署に
ご相談に行かれることをs
ご案内しておます😊
それは
税務署に相談記録が
残るからです
ところが
税務署に今すぐ相談!
といっても
受け付けてもらえません😥
電話で
事前予約が必要です
予約は通常
1か月以上待つことが
多いのですが
これからの時期は
さらに待つことが
予想されます💦
実際に
弊所にいらした方が
予約を取ろうとしたところ
来年の4月以降なら
予約が取れますと
言われたそうです😓
今予約しても
約半年待ちというわけです💦
税務署側の理由は
確定申告シーズンで
忙しいので…とのこと
それはわかるけど
納税者が相談したいわけだし
確定申告時期でも
相続税の申告期限は
変わらないわけなので
相談予約が取れないのは
税務署の都合なんですよね…😓
(申告不要でも)
申告期限まで
まだ時間の余裕がある場合は
それでも良いかもしれませんが
万が一
申告が必要…と
なった場合は
要注意です🚨
(後日新たに財産が見つかった
場合など)
そういう事態を
避けるべく
税務署に最短での
相談予約をお願いしましょう
相続税の申告期限が
迫っているので…
と伝えると
事情を汲んでくれるかもしれません
それでも
税務署が渋ってきたら
どうすればよいのか?
電話口の担当者さんの
お名前を控えて
納税調整調査官に相談します
とお伝えください😊
納税調整調査官とは
納税者のお困りごとに
対応する税務署職員です
簡単に言えば
クレーム対応の役割を
されています
なぜここまで
強く言うかというと
税務署の相談予約が
取れなかったという理由では
相続税の申告期限が
延長されないからです!!
少し強気な方法かもしれませんが
税務署は責任を取ってくれません
スケジュール管理は
自分たちでやるほか
ないのです