なぜ隠し財産は税務署にバレるのか?

隠しても
分かってしまうんです…💦

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時々税理士仲間と
お話していると
税務調査の話題に
なることがあります


お互い守秘義務があるので
詳しくは話せませんが

あるある話に花が咲きます😅




前回のブログでは
税務調査に狙われやすい
特徴をご紹介しました↓

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同業の方から
コメントをいただきまして

隠してもバレるのに
それでも隠す人って
いるよね~


はい、よく聞く話です(笑)

弊所のお客様には
そういう方は
いらっしゃらないのですが
(みなさま包み隠さず
お話してくださいます)

話が聞こえてくることがあります




税理士は国家資格ですが
民間人なので

お客様が明かしてくださった
財産で申告するほか
ないんですね


それを知ってか知らずか
分かりませんが

財産を隠す方が
いらっしゃるんです😅


ご自身が認識していなかったり
忘れていたのであれば
まだしも

わざと工作する
っていうことです



税理士が
財産を隠しても
バレますよ
と言うのには
理由があるんです


税理士は
民間人なので
財産を強制捜査する
権限はありません


でも税務署(国)
違います


実は税務署は
故人様の財産だけではなく

そのご家族の財産も
チェックしているんです!




過去に
こんな事例がありました
(※弊所のお客様ではありません)


故人様が亡くなる前に
ご家族の方が
故人様の預金を解約

解約した預金を
ご家族の口座に
入金した

というもの


そうすれば
相続開始時点の
残高証明書には
載らないので

税理士も分からない…
ということがありました


結局
税務調査が入り

故人様の財産漏れを
指摘されてしまったんです💦

ちなみに
このご家族は
故人様の相続財産を
隠すために
預金解約をしたのですが


税務署がご家族の
通帳をチェックし
発覚したそうです💦




税理士には隠せても
税務署には隠せません!


税理士が
大げさなこと言ってるな~
と思うかもしれませんが

この事例を見たら
全く大げさではないことが
お分かりいただけると
思います😊


「わざと」財産を
隠していた場合、

下手すれば
重加算税といって
最も重いペナルティが
課される可能性もあります💦


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