隠しても
分かってしまうんです…💦
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時々税理士仲間と
お話していると
税務調査の話題に
なることがあります
お互い守秘義務があるので
詳しくは話せませんが
あるある話に花が咲きます😅
前回のブログでは
税務調査に狙われやすい
特徴をご紹介しました↓
同業の方から
コメントをいただきまして
隠してもバレるのに
それでも隠す人って
いるよね~
はい、よく聞く話です(笑)
弊所のお客様には
そういう方は
いらっしゃらないのですが
(みなさま包み隠さず
お話してくださいます)
話が聞こえてくることがあります
税理士は国家資格ですが
民間人なので
お客様が明かしてくださった
財産で申告するほか
ないんですね
それを知ってか知らずか
分かりませんが
財産を隠す方が
いらっしゃるんです😅
ご自身が認識していなかったり
忘れていたのであれば
まだしも
わざと工作する
っていうことです
税理士が
「財産を隠しても
バレますよ」
と言うのには
理由があるんです
税理士は
民間人なので
財産を強制捜査する
権限はありません
でも税務署(国)は
違います
実は税務署は
故人様の財産だけではなく
そのご家族の財産も
チェックしているんです!
過去に
こんな事例がありました
(※弊所のお客様ではありません)
故人様が亡くなる前に
ご家族の方が
故人様の預金を解約
↓
解約した預金を
ご家族の口座に
入金した
というもの
そうすれば
相続開始時点の
残高証明書には
載らないので
税理士も分からない…
ということがありました
結局
税務調査が入り
故人様の財産漏れを
指摘されてしまったんです💦
ちなみに
このご家族は
故人様の相続財産を
隠すために
預金解約をしたのですが
税務署がご家族の
通帳をチェックし
発覚したそうです💦
税理士には隠せても
税務署には隠せません!
税理士が
大げさなこと言ってるな~
と思うかもしれませんが
この事例を見たら
全く大げさではないことが
お分かりいただけると
思います😊
「わざと」財産を
隠していた場合、
下手すれば
重加算税といって
最も重いペナルティが
課される可能性もあります💦
税理士には
素直にお話いただいた方が
後々安心ですよ✨