ご自身も
当てはまるかもしれません…
🍀詳しいプロフィールはこちら
今朝のこと☀️
お世話になっている
司法書士の先生から
連絡がきました
内容は
進行中の案件で
新たに土地が見つかった!
というもの
ひゃ~っ‼
相続のお仕事で
ヒヤヒヤすることの一つ…
それは
土地の把握漏れです💦
私のブログでも
お伝えしていますが
相続財産を
漏れなく把握することが
本当に大事で😊
相続税に影響することも
ありますし
登記でも
漏れてしまいます…
今回新たに土地が発見された
わけですが
そもそも
なぜ把握できない土地が
出てくるのか?
多い事例ですと
相続人の方が
そもそも
土地の存在を知らない
というケースがあります
土地や建物を
持っている場合は
固定資産税がかかるので
毎年市区町村から
送られてくる
固定資産税の課税明細書から
把握することが多いです
川口市の課税明細書↓
ところが…
固定資産税が非課税に
なっているものは
課税明細書に
載りません💦
そこで出てくるのが
名寄帳(なよせちょう)です
名寄帳とは
その市区町村内で
所有している不動産を
まとめた一覧表のこと
名寄帳については
過去のブログでも
書いています↓
これが
川口市の名寄帳↓
なので
名寄帳を取れば
だいたい把握できます
注意なのは…
「だいたい」と
いうところ!
実は名寄帳も
万能ではありません😅
落とし穴があります…
川口市の場合
固定資産税が非課税のものも
名寄帳に載らないのです!!
(名寄帳は
市区町村によって
様式が異なります
詳しくは
各市区町村へ
お問い合わせください)
それじゃ
名寄帳の意味ないじゃん!
と突っ込みを入れたくなる…
要注意なのは
私道です🚨
こういうやつ↓
固定資産税が
かかっていない私道は
課税明細書にも名寄帳にも
載りません
(川口市の場合)
そのため
役所に行って
非課税の土地を
持っていないか?を
調査する必要があるのです😥
ちなみに今回は
司法書士の先生と
私たち税理士の間で
調査内容を共有したことで
判明しました!
もし私道を持っている
(気がする)という方は
お気を付けください🚨
分からなければ
司法書士さんや
税理士に
相談してみましょう
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