わざわざ
戸籍を取る意味とは?
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戸籍って
必要ですか?
と時々ご質問いただきます
相続税申告では
戸籍の確認が欠かせません
お客様から
相続人は
私たち兄弟3人です
と伺っていたとしても
その情報だけで
相続税申告を進めることはありません
必ず戸籍を確認して
相続人を確定します
特に注意したいのが
兄弟姉妹が相続人になる
ケースです
兄弟姉妹相続の場合
普段から頻繁に
連絡を取り合っているとは限りません
何十年も疎遠になっていたり
亡くなった方が
どのような戸籍になっているのか
詳しく知らなかったりすることも
あります
そこで戸籍をたどってみると
思っていた家族関係と
違っていた
ということがあります
たとえば
養子縁組です
亡くなった方に
実子はいない
だから兄弟姉妹が
相続人になると思っていた
ところが…
戸籍を確認すると
過去に養子縁組をしていた
というケースがあるのです
この場合
その養子は
亡くなった方の子どもとなり
相続人になります
子どもは
兄弟姉妹よりも
相続順位が上ですので
そもそも兄弟姉妹が
相続人ではなくなるわけです

これは
遺産を誰が相続するか
という話だけではありません
相続税にも影響します
相続税の基礎控除は
3,000万円+600万円×法定相続人の数
で計算します
たとえば
兄弟姉妹3人が相続人だと思っていれば
基礎控除は4,800万円です
ところが
実際の相続人が養子1人であれば
3,600万円です
1,200万円も変わります
財産額によっては
相続税はかからないと思っていたのに
申告が必要だった💦
という可能性もあります
また養子については
相続税の計算上
法定相続人の数に含められる人数に
一定の制限があります
家族だから
誰が相続人かは分かっている
そう思われるかもしれませんが
相続では
記憶や認識ではなく
戸籍で確認することが大切です
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